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法人税の計算について
下記の問題が分からず、困っています。 また、税率などは、テキストで調べて記入することとなっています。 1. 甲株式会社(以下「甲社」という)は、当期末における資本金額は、50,000,000円である。 2. 甲社は、設定以来青色申告書提出について承認を受けており、当期も青色申告書に よるものとして、所得金額等の計算に必要な申告の記載、必要書類の添付等の手続きは 適法に行うものとする。特定同族会社の留保金課税については考慮する必要はない。 3. 甲社の事業年度は、12か月である。 4. 法人税額に必要な資料 ・甲社の当期利益金 20,000,000円 ・甲社の当期の支出交際費等 5,300,000円(すべて税務上の交際費等に該当する) ・損金経理されている租税公課には、次のものが含まれている。 当期中間法人税額 2,220,000円 当期中間事業税額 660,000円 ・当期損金経理した減価償却額 1,560,000円 法人税法上の償却限度額 1,456,800円 (1) 当期利益 20,000,000円 (2) 加算項目および加算金額 ・交際費等 ( 1 )円 ・租税公課 ( 2 )円 ・減価償却費 ( 3 )円 (3) 当期所得金額 ( 4 )円 (4) 法人税額の計算 ( 5 )円 × ( 6 )% = ( 7 ) (千円未満切り捨て) ( 8 )円 × ( 9 )% = ( 10 ) (千円未満切り捨て) (5) 確定法人税額 6,566,900円 質問してみたのですが、該当箇所をきちんと読むようにとのことで、 どうしても、よく分かりません。 どうか、わかりやすい解説をしていただけませんか? よろしくお願いいたします。
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・交際費等 ( 1 )円 甲社の当期の支出交際費等 5,300,000円-(資本金の額が1億円以下の中小企業に対して講じられた定額控除限度額4,000,000円×90/100×12ヶ月/12ヶ月)=1,700,000円 ・租税公課 ( 2 )円 当期中間法人税額 2,220,000円が該当 ・減価償却費 ( 3 )円 当期損金経理した減価償却額1,560,000円ー法人税法上の償却限度額1,456,800円=103,200円 3) 当期所得金額 ( 4 )円 当期利益20,000,000円+交際費等1,700,000円+租税公課2,220,000円+減価償却費103,200円=24,023,200円 (4) 法人税額の計算 ( 5 )円 ×( 6 )% = ( 7 ) 8,000,000円×22% =1,760,000円 ( 8 )円 × ( 9 )% = ( 10 ) 16,023,000円×30%=4,806,900円 1,760,000円+4,806,900円=6,566,900円
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srxmk3proさんは、明快な回答と説明をされています。 ただこの問題は何時出された問題ですか。平成21年4月1日以降に迎えた期末の税法は次のように変わっていて、現在答えるなら違っていますので付け加えました。 1.交際費の定額控除額は600万円に引上げられました。 5,300,000円×0.1×12ヶ月/12ヶ月)=530,000円 2.8,000,000円までの軽減税率の法人税率は18%に引下げられました。 8,000,000円×18% =1,440,000円 以上
お礼
これは、古い問題ですので、srxmk3proさんが 記載された通りです。 ただ、これからは、税法の改正も意識していかないと いけないのですね。 このたびは、本当に、ありがとうございました。
お礼
明快なご回答、ありがとうございます。 おかげで、全く、意味がわかっていなかったことを痛感し、 やっと、理解することができました。 これで、やっと先に進めます。 このたびは、本当にありがとうございました。