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交際費損金
資本金1千万円以下の会社の交際費損金算入限度額は?
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資本金5,000万円以下の法人の交際費の定額控除限度額は 400万円にその事業年度の月数を乗じてこれを12で除した金額になります。 支出交際費のうち上記で計算した定額控除限度額に達するまでの金額の20%は損金不算入額になります。 従って、支出交際費から損金不算入額を差し引いた額が交際費の損金算入限度額になります。 具体例 支出交際費300万円 事業年度の月数12か月 資本金1000万円 400万円×12÷12=400万円 定額控除限度額 支出交際費のうち定額控除限度額に達するまでの金額 は300万円ですから 300万円×20%=60万円 損金不算入額 300万円-60万円=240万円 損金算入限度額
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noname#24736
回答No.1
14年度税法改正により、資本金5,000万円以下の会社の交際費損金算入限度額が400万円まで引き上げられました。