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交際費について質問です。
1. 一人あたり3000円以下の交際費を処理する際に、勘定科目は何が良いのでしょうか?やはり交際費が良いのでしょうか、それとも雑費等の他の科目で処理した方が良いのでしょうか? また、交際費で処理した場合には、決算の際にはパソコンが3000円以下の交際費まで含めて、損金算入限度額を計算してしまわないですか?それともパソコンが自動で判断して3000円以下のものは限度額計算の際に除いてから計算してくれるのですか?ちなみに私が利用しているソフトは弥生とミロクです。 2. なぜ法人税では交際費は損金算入限度額があるのに、所得税には限度額が無いのですか?もしかして、ありますか?
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>一人あたり3000円以下の交際費を処理する際に、勘定科目は何が良いのでしょうか? 3000円以下だろうと何だろうと、交際費として支出したものなら会計上は交際費です。だいたい、3000円に何の意味があるのでしょうか。ひょっとして、法人税法上、接待交際費の額が3000円以下なら損金不算入の対象にならないとでも思っているのでは?そんな制度はありませんよ。 現在の法人税の制度では、接待交際費のうち、飲食費で一人当たり5000円以下であれば、会議の内容や出席者等の記録を残すことを条件に、損金不算入の対象から除外する規定がありますが、贈答費用や慶弔費など、飲食以外の交際費については金額に関係なく損金不算入の対象です。 http://blog.livedoor.jp/ligaya_cfo/archives/50487672.html 税法上損金不算入の対象にならない接待飲食費については、零細企業では実務上会議費にすることもあるようですが、会計理論上は接待費用などは交際費として計上すべきですから、「何の科目で計上すべきか」と聞かれれば交際費とすべきということになります。 >決算の際にはパソコンが3000円以下の交際費まで含めて、損金算入限度額を計算してしまわないですか? 何度読みなおしても意味不明であり、答えようがありません。 >なぜ法人税では交際費は損金算入限度額があるのに、所得税には限度額が無いのですか?もしかして、ありますか? 所得税には接待交際費の損金不算入制度はありません。明確な根拠は分かりませんが、そもそも法人税での損金不算入自体、理論上は無理のある制度で(だから法人税法ではなく租税特別措置法で規定している)、財源として必要だからと説明されていますから、そのようなものを個人事業者にまで課税するのは避けたということではないでしょうか。
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- tasukai-20
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1.boki7さんは損益勘定を理解していますか?【1.一人当たり3,000円以下の交際費を処理する際に,勘定科目は何がよいのでしょうか?】かっこの中の交際費が=答えなのです。 ※例えば年間の交際費予算が○○千万円の会社は一度に○百万円の交際費もあります。よって,飲食代。食事代接待費は上下無限に出来ます。これではいけないと,食事は弁当代程度。飲食代は3,000円以下にしようと言うのが一般的です。 ※例えば売上・仕入れ・為替差益・雑収入これ等に類するものは益勘定。○○費用・○○料等の費用勘定は損と思ってください。 ※boki7さんは損益勘定・・・決算報告書の損益計算書を調べてください。これを理解して質問しなければ回答者は困ります。 ※電算機は投入した科目の貸借によって仕訳をします。例えば貸借を間違えて入力しても電算機は間違えたまま解答します。 2.何故法人税では交際費は損金算入限度額があるのに,所得税は限度額がないのですか? 交際費の税は消費税といいます。つまり金額にかかわらず5%なのですが,所得(報酬賃金)は頂く金額によって所得税が異なります。例えば年収103万円以下の人は所得税は0円です。 ※NO1の方の内容をよく読んで私の初歩的な説明や回答を参考にしてください。わからない時はいつでも質問してください。
補足
ご回答ありがとうございました。 また、返事が遅くなりまして申し訳ございませんでした。 私の勘違いでした。一人当たり3千円ではなく、一人当たり5千円でした。 この一人当たり5千円以下は、法人税別表15の6の欄「交際費等の額から控除される費用の額」のところで減額するそうですね。 ご回答いただきありがとうございました。 また何かありましたらよろしくお願いいたします。
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ご回答ありがとうございました。 また、返事が遅くなりまして申し訳ございませんでした。 私の勘違いでした。一人当たり3千円ではなく、一人当たり5千円でした。 この一人当たり5千円以下は、法人税別表15の6の欄「交際費等の額から控除される費用の額」のところで減額するそうですね。 ご回答いただきありがとうございました。 また何かありましたらよろしくお願いいたします。