取締役の辞任と解任の登記について
当社は、取締役会非設置会社です。
定款にて、役員の員数が5名と定められています。
■経緯↓
1)A辞任
平成19年9月、取締役Aより、辞任の申し出があり、臨時株主総会にて承認されました。
定款に定められた員数を欠くことになりますが、後任者が定まらず、登記しておりませんでした。
2)B解任
平成20年4月の臨時株主総会において、取締役Bの解任が決議されました。
解任はすぐに登記できますので、(期日過ぎておりますが)これから登記する予定です。
3)C解任及び役員数変更
平成20年5月の定時株主総会において、取締役Cの解任が決議されました。
また、A,B,Cの後任者を選定せず、役員の員数を減らす(5名→2名に変更)旨決議されました。
4)代表取締役変更
平成20年6月より、代表取締役が変更になりました。(取締役の互選)
●質問1
B解任の登記に必要な4月の臨時株主総会議事録に、元取締役Aの記名、押印は必要でしょうか?
A辞任承認可決の後、後任者が定まっていなかったので、この時点でAは取締役としての権利義務を有していますが、Bの解任が決議された臨時株主総会には出席しておりません。
●質問2
結局欠員補充せず、役員員数を変更することになったので、やっとAの辞任登記ができると思うのですが、A辞任の日は、
1)辞任届の日(平成19年9月)でしょうか?
それとも、
3)役員の員数変更が決議された日(平成20年5月)でしょうか?
●質問3
Aの辞任と、Cの解任を下記のようにいっしょに登記申請できますか?
「登記すべき事由」
平成19年9月○日 取締役 A 辞任
平成20年5月○日 取締役 C 解任
「添付書類」
臨時株主総会議事録(H19,9)・・・1通
定時株主総会議事録(H20,5)・・・1通
辞任届・・・1通 (Aの分)
●質問4
上記質問3に加えて、B解任と代表取締役変更もいっしょに登記申請できますか?
「登記すべき事由」
平成19年9月○日 取締役 A 辞任
平成20年4月○日 取締役 B 解任
平成20年5月○日 取締役 C 解任
平成20年6月○日 代表取締役 ○○辞任
平成20年6月○日 代表取締役 △△就任
「添付書類」
臨時株主総会議事録(H19,9)・・・1通
臨時株主総会議事録(H20,4)・・・1通
定時株主総会議事録(H20,5)・・・1通
辞任届・・・1通 (Aの分)
互選書・・・1通
定款・・・1通
経費削減のため、司法書士さんに依頼せずに書類作成、登記申請まで行いたいのですが、
不慣れな上に複雑なので四苦八苦しております。
申し訳ありませんが、どなたかご回答くださいませ。
お手数ですが、何卒よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。 では、税法上は緩やかな規定がありますが、 それは税務署向けのものであり、実質は総会でOKが出て、 経理上問題ない金額であるならば、 大丈夫ということですね。