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毎年親に生活費を渡すと贈与税掛かりますか

毎年親に生活費を渡すと贈与税掛かりますか 事情が有りまして母親(85才)の預貯金を全て私名義に移動しました。 他府県に住んでおり、少しぼけかかってます。毎月の生活費10万円 年 120万 もし養老院に入ったら、200万くらい渡していけば、 贈与税が掛かりますか、もともと親のお金で非課税の範囲だったので 移動したのですが、 どなたか、ご存知方教えてください。よろしくお願いします。

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  • rimurokku
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回答No.2

>他府県に住んでおり、少しぼけかかってます ご質問者様に資産を移すと贈与税が発生する可能性がありますが、成年後見制度を利用して資産を管理した方が良かったかもしれません。 いずれにしても、親族間での生活費の援助は贈与に当たりません。 その都度何らかの必要があって消費するのは生活費であり贈与とは成りませんが、消費しないで定期的な送金を蓄えておくとその合計金額によって贈与対象になります。 また、養老院の費用や定期的な支払いは、ご質問者様が契約者となって直接支払いをすれば全く贈与とは関係ない物となります。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>母親(85才)の預貯金を全て私名義に移動しました… それに贈与税が発生しましたけど、申告済みあるいは申告する予定での御質問でしょうか。 >毎月の生活費10万円年 120万 もし養老院に入ったら、200万くらい… 夫婦間や親子間には相互に扶養義務があり、日常生活に必用なお金を渡すことは、税法上の贈与に当たりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 養老院については、現金を母に渡すのでなくあなたから養老院へ直接支払えばよいでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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