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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税って。。)

贈与税って?

このQ&Aのポイント
  • 贈与税とは、贈与を受けた人が一定額以上の贈与を受けた場合に課税される税金です。
  • 子供名義で作られた定期預金などが受け取った際に贈与税がかかることがありますが、実際に贈与税を払っている人は少ないようです。
  • また、定期預金以外にも友人からの贈与や家族間での贈与にも贈与税がかかる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

(Q1)実態は、贈与を受けても、贈与税の対象になるという自覚も ないでしょうから、払っていないでしょう。 (Q2)実際に来るかどうか、それは、ケースバイケースでしょう。 「子供のころから貯めていたら、500~1000万にはなっていると思う」 という家庭は、少数派でしょう。 子供にこれだけに現金を渡せる家庭は、裕福な家庭です。 所得の多い家庭ならば、当然ですが、税務署は関心を持っています。 「相続税はよく聞いても、贈与税支払いで困ったとかは あまり聞いたことがないです」 相続は、土地などの換金性の低いものもあります。 社長である父親の株を相続した場合、相続税の為に株を処分すれば、 筆頭株主ではなくなる、という問題がある場合もあります。 一方、相続税は、現金納付が原則です。 だから、現金が用意できなくて、相続財産を処分する ということも生じるのです。 一方、贈与税で問題になるのは、主に「現金」です。 現金でもらっているので、贈与税が払えない、ということは少ないのです。 「学生なのに友人で車を買ってもらった」 車の名義は親で、使用者は子供、ではありませんか? つまり、所有者は親なので、1000万円の車を子供に使わせても、 贈与になりません。 「明らかに110万を超えた、「物」を買ってもらっている人」 例えば、高額なものでも生活用品ならば、贈与になりません。 200万円のホームシアターセットを買ってもらっても、 1万円のDVDレコーダーと同じ「日用品」扱いになります。 また、成人式のために、500万円の和服をそろえても、贈与には なりません。 婚礼家具なども同様です。 例えば、1万円の脱税のために、査察官を一日働かせるとしたら、 それは、正しいことでしょうか? それは、税金の無駄遣いです。 当然ですが、脱税の可能性の高いところから、金額の大きいところから 優先的に調べていきます。 となれば、一般家庭の些細な「申告漏れ」に、税務署の関心は薄いです。 生命保険金が出た場合には、保険会社から支払調書が送られてくるので お金の出所が明確になりますから、税金の申告の有無を簡単に 調べられます。 同様に、住宅を購入した場合、年収に比べて多額の頭金を納めていれば、 資金の出所を購入者に尋ねるのも簡単です。 このように、一般家庭では、わかりやすい物だけを把握していると 思っても良いと思います。 一方、税務署の職員の権限は、大きなものがあります。 例えば、「○○さんの家は、子供に1000万円の定期預金を渡したのに、 贈与税を払っていない」という密告(?)があったとします。 税務署は、銀行預金を調べる権限を持っていますから、その気になれば、 簡単に調べられます。 つまり、情報があるか、ないか、ということがとても重要なのです。 税務署が、あるかないかわからない情報を求めて動く、 ということはありません。 税務署から、「お聞きしたいことがありますから、○月○日に 税務署までご足労願います」という通知が来て、慌てて納税した と言う話は、日常茶飯事です。

rabit-sky
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回の質問で改めて 贈与という言葉は難しいと感じました。 例え、子供ころに親が開いた口座でも、 そこにお年玉やら、入学のお祝い金、中にはバイト代の一部等を 一緒に預けていたら、 完全な贈与と果たして言えるのか。普通は、記録とか残ってないですしね。 重箱の隅をつつくような事かもしれませんが、 まだまだ疑問は尽きません。 >高額なものでも生活用品ならば、贈与になりません 定義が難しいですね。。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「贈与税支払いで困ったとかはあまり聞いたことがないです。」 失礼な物言いになりますが、あなたが知らないだけです。 税を考慮しないで贈与税が発生してしまい、納税に困ってる方は多くいます。 ただ贈与税には「贈与を受けた人間が納税できない場合には贈与した人間から徴収することができる」という規定があるので滞納しててどうしたこうしたという話が表にでる機会がないともいえます。 税務署に把握されなくて納めてない人が多いのは現実です。 そして知らなくて贈与を受けてしまい(本来贈与ではないのですが)納められないで困ってる方もいます。 本来、滞納者が公表されてるものではないので、聞いたことがないからと課税行為がおろそかになってると考えるのは早計ですね。

rabit-sky
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >聞いたことがないからと課税行為がおろそかになってると考えるのは早計ですね。 勉強不足でした。 やはり知らないというか、贈与税という言葉は知っていても、 これが当たるのか、当たっていたのか という事はなかなかわかりづらいです。 贈与税以外にも、世の中法律は無数にあるので、 生活していく上で、知っておかないといけないものは、 きちんと勉強しなければなりませんね。 特に地方独特の条例なんかは…

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>しかし、親の作った定期受け取りに対して税を払っている方っているのだろうか… 要するに、スーパーでちいさに商品をポケットに入れても、レジ係にも警備員にも見つからないことはあり得るでしょう。 そう考える人が多いということですよ。 >そもそも、定期をつくる親は贈与税の事まで念頭にいれて… 国民の誰もが税法を熟知しているわけではありません。 どんなときに贈与税がかかるのなんかなんて、知らない人のほうが多いでしょうね。 >税務署は申告漏れだ!と実際に来るのでしょうか… 登記や登録を伴う買い物をすれば、税務署の目にも留まりおたずねが来ますが、それ以外はまずないでしょう。 日本の税制度は、あくまでも自主申告、自主納税を建前としていますから。 >首相のニュースくらい… 総理の件だって、税務署が見つけて追求し出したのではないですよ。 野党か週刊誌か誰かが言い出したようです。 税務署 (国税庁) の最終判断はまだ報道されていませんが、今のところ総理の自主的な申告ということで、利息分以外のペナルティは科されていないようです。 >学生なのに友人で車を買ってもらったとか明らかに110万を超えた… 地方の大学で通学に車が必要なら、親が買ってやるのは当然のことで、贈与ではありません。 必要もないのに高級外車を買ってやったりしたら、それは贈与税の対象にはなりますけど。 >贈与税納税してきたよーとは聞いたことがないです… 前述のとおり、そもそも贈与税について詳しく知らないことと、たとえ知っていてもスーパーでチョコをポケットに入れるぐらいの感覚なのでしょう。 >私も子供ができたら考えていたんですが、贈与税までは考えていませんでした… 一国の総理が考えていなかったのですから、あなたのような人も多くいて何ら不思議なことではありません。 今後、税務署の現場ではますます贈与税を取りにくくなるでしょうね。 それにしても去年の選挙は、とんでもない人を国の指導者に選んだものです。 ---------------------------- 質問者さんをお分かりになっているのだと思いますが、110万以下ずつでも毎年繰り返したら「連年贈与」といって、贈与税の対象になります。 また、子どもが小さいうちは、子ども名義の貯金であっても親の財産です。 あくまでも、子ども自身がもらうという意思表示をしたときが、贈与の成立時期です。

rabit-sky
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >総理の件だって、税務署が見つけて追求し出したのではない そうだったのですか。これは、勉強不足でした。 >地方の大学で通学に車が必要なら、親が買ってやるのは当然のことで、贈与ではありません。 確かに、それは必要な出費ですよね。 学生が終わっても使っていたりするのを考えると、 学生時代に買ってもらった人と、 社会人になって買ってもらった人の差はありますね… 定義が難しいです。

回答No.1

「年間110万円までは控除される」ので、1年に110万円未満づつ積み立てれば(110万円づつ贈与すれば)無税です。 例えば「月に9万づつ積み立て」であれば「年間108万」なので贈与税はかかりません。 なお「贈与」は「子供名義の口座に入金された時点」で発生します。口座から現金を引き出した時ではありません。

rabit-sky
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 将来、作る機会が来たら、しっかり考えたいと思います。

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