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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税(冠婚葬祭や積立について))

贈与税とは?冠婚葬祭や積立についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 贈与税は、年間110万円以上の贈与に対して課税される制度です。
  • 年間110万円までならば、子どもの名義での積立てでも贈与税はかかりません。
  • 結婚式や冠婚葬祭における贈与には特例があり、贈与税がかからない場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>範囲内で子どもの名義で積み立てしてても贈与税はかからないと… 子どもって? 60歳の人なら子どもは 30歳代でしょうかね。 いずれにせよ、通帳と判子を親が握ったままなら、それは親の財産のままです。 「借名口座」といって、オレオレ詐欺がはやりだしてから銀行もうるさくなりました。 それはともかく、何年か貯めてから子どもに渡せば、そのときにまとまって贈与税の対象になります。 通帳と判子を子どもに渡してしまい、毎年 110万以下で与え続ければ、これも一度にまとめて贈与されたと解釈されることがあります。 「連年贈与」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >単なる子の名義の1000万円と見なされ、特に手続きは必要ないのでしょうか… あなたが鳩山前総理ほどの人物であれば、税務署もうるさく言わないんですけどね。 >実情は違っても、親主催の催しと言う事で良いのかもしれませんが… 社会通念として認められる範囲である限り、それはかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >新婚旅行用にお小遣いとして200万円もらったという話を… 鳩山家ならともかく、庶民に 200万が小遣いという観念はないでしょう。 >それには贈与税はかからないのでしょうか… 日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としてます。 働いて得たお金はもちろん、相続や贈与でも一定額以上をもらったら、自分から進んで申告書を書き、自分で納税しに行かなければならないのです。 とはいえ、少々のスピード違反や駐車違反に誰も罪悪感を持たないのと同じで、脱税している人もいるのは事実です。 何よりの証拠には、親かに毎年ウン億円のお小遣いをもらっていた前総理は、国会で追及されるまで贈与税の申告などしていなかったでしょう。 >親に結婚のお祝い金もらったら税務署がきた、という話は聞いたことはありませんが… 管轄の税務署はおろか国税庁さえ、国会で明るみに出るまで鳩山家を訪れてはいませんからね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

zumichann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 内容をまとめると、積み立ても冠婚葬祭も、その理由、やり方ならOKと、明言されているのではない、ということですね。 私が聞いたことがあったのは「連年贈与」というものなのだと思います。 では不定期だったり、一回が少額だったり長期に渡ったり、計画性が無ければOKなのか?という疑問は残りますが、30年かけて子どもの為にと貯めた111万円を、贈与と判断するのは傍から見ても可哀そうですから、グレーな部分が残っててもいいのでしょうね。(どこで切るかは税務署の判断で…) 鳩山家レベルは追及されなかった理由、も庶民と違うと思いますので置いておきますが、名古屋のような豪奢な習慣が知れ渡った地方でなくとも、結婚の場合、親から110万を超える金額をもらう、というのは、多数派と言わないまでも珍しくは無いですが(『親・親族からの援助総額は、全国平均197.5万円』http://zexy.net/contents/oya/money/income.html)「社会通念上罪悪感なく」申告しない、という場合が多そうですね。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

>毎年毎年継続して贈与が行われる場合は、まとめての金額の贈与と見なされるというのを読んだ気がしますが、それは間違いですか? いいえ。 そのとおりです。 最初から高額な額の贈与契約ががあったと見なされます。 >例えば住宅所得時に1000万円親からもらった場合は、贈与税がかかるか、相続時精算課税の手続きが必要? そのとおりです。 住宅取得については、本人からの申告がない場合、その資金の出所を厳しくチエックされます。 >親が子の名義で10年間100万円づつ積み立てていた場合は、単なる子の名義の1000万円と見なされ、特に手続きは必要ないのでしょうか 「贈与」というのは、あげる、もらう、という双方の契約があり成立するものです。 そうなると、子が乳幼児の場合などはありえないということになるでしょう。 「名義借り」といい、親が子の名義で預金していて相当な額があっても申告しないで、税の時効がきていしまい、その親が亡くなった場合、逆に贈与ではなくそれは親の財産として相続税の対象と見られ税を課せられるということもあります。 参考 http://www.yoshiizaimu.co.jp/talk/sozokuzei/h220513/h220513.shtml >新婚旅行用にお小遣いとして200万円もらったという話を聞いた事あります。 >親に結婚のお祝い金もらったら税務署がきた、という話は聞いたことはありませんが、冠婚葬祭には、特例があったりするのでしょうか? 冠婚葬祭などの場合、贈与税を払った人などいないでしょう。 社会通念上、妥当とされる金額はOKです。 税務署だって大目に見ているでしょう。 土地、建物の贈与や住宅取得資金の贈与は明確で、税務署も把握できチエックされますが、それ以外の贈与はケースバイケースということでしょう。

zumichann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >冠婚葬祭などの場合、贈与税を払った人などいないでしょう。 >社会通念上、妥当とされる金額はOKです。 妥当な金額の感覚って、個人個人で金額違いそうですね。 (自分がもらったわけでももらう予定があるわけでもありません)

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