- 締切済み
贈与税について
年間110万円以上だと課税対象の贈与税。 しかし、親子・兄弟間等の間で送った必要な生活費は贈与税ではないと知りました。 ですが、例えば社会人の息子が祖父から110万円生前贈与を受けていたとします。 それに加え、一定額の給料も貰っているいるにもかかわらず、 親から家賃代7万を毎月息子の口座に振り込んでもらい。 その息子が、自分の給料を毎月5万円貯金していたとすると贈与税はどの部分にかかってくるのでしょうか? 明らかに、息子は5万円余裕の生活をしているとみなされるかと思うのですが、 毎月5万×12カ月=60万は課税対象なのでしょうか? 教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
ご参考。 http://ameblo.jp/taxmurata/entry-12020040011.html 上記の税理士さんは「ケースバイケース」と主張しています。 >例えば社会人の息子が祖父から110万円生前贈与を受けていたとします。 まず、この110万円が「教育資金」だった場合、この110万円は「非課税」になり、これとは別に「110万円の基礎控除」が可能です(社会人であっても教育を受けるのは可能で、受け取った資金を「社会人向け英会話教室」などの教育目的に使用するなら、非課税になります) >親から家賃代7万を毎月息子の口座に振り込んでもらい。 上記のように「110万円の基礎控除が丸々使える」なら、7万×12ヶ月=84万円は、非課税になります。 >毎月5万×12カ月=60万は課税対象なのでしょうか? 生前贈与で110万円の基礎控除を使い切っていて控除できない場合でも「扶養義務者から生活費を受け取った場合」は、非課税になります。 しかし「生活費目的で受け取ったお金を、預金したり株式や不動産などの買入資金に充てた場合」は、贈与税の課税対象になります(以下の「2」を参照) http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm ですので、この場合「毎月、家賃名目で受け取ったお金のうち、預金・貯金した分」に課税されます。 つまり「毎月5万×12カ月=60万」が「課税対象」です。