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先ほど初めてこちらで質問をしましたが、

先ほど初めてこちらで質問をしましたが、 その後過去の質問と回答を検索し読んでいたら自分の質問が間違ってるというかあまりにも無知でした。 (贈与を受け土地を購入し住宅を建て非課税枠を利用し土地を自分名義、建物を親名義のしたいけど可能なのかという質問でした) 土地の贈与もしくは土地購入資金の贈与に関しては非課税の対象にならないのですね。 改めて質問したいと思います。 新しく建設用の土地を購入し家を建てる場合でも出した割合(住宅購入時贈与税非課税枠分を入れて)で 共同名義に出来るのは建物のみでしょうか? ほとんど親からの贈与で土地の購入と建築費用を賄う場合は土地は親名義にするしかないですか? それとも土地購入&建築を一括りにし土地も建物も共同名義に出来ますか? どなたか教えてください! よろしくお願いします!!

みんなの回答

  • symbell
  • ベストアンサー率50% (30/59)
回答No.2

土地の先行取得の場合ですが、参考URLを参考にしてください

参考URL:
http://www.myhomenozeikin.net/?tag=%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%85%88%E8%A1%8C%E5%8F%96%E5%BE%97
yusemama
質問者

お礼

どうもありがとうございました! 大変参考になりました。 条件付宅地を買えば対象になるのですね? でも建てたい工法というか工務店さんがあってそこは土地分譲等はやってないので 私達の場合は非課税対象にするのは無理みたいです。 また色々調べてみます。 本当にありがとうございました!!

  • symbell
  • ベストアンサー率50% (30/59)
回答No.1

土地部分の贈与でもそこに自分の居住用の家を建てるのであれば贈与の特例の対象になります。 また、土地および建物が共有であっても、あくまでも自分の居住用であれば、その部分については特例の対象だと考えてよいと思います。

yusemama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! しかしながら勉強不足でどうもよく分からないし、勉強しようにも何を見て勉強すればいいのか分かりません。 以前最初に質問した際に回答くださった方がはってくださったリンク先が税務署からのもので そこを読んでみると非課税対象になる土地は基本的に建物と同時に購入するものに限るとありまして・・・ (建売、マンション、中古住宅) 土地を先に買って後からの建築であれば非課税対象になって共同名義で出来る部分は結局建物だけなのかと 理解しましたが、違うんですか? もし何かご存知であればもう少し教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いします!