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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅控除の非課税枠について教えてください。)

住宅控除の非課税枠とは?

このQ&Aのポイント
  • 住宅控除の非課税枠には土地代も含まれるのか気になる方へ
  • 親からもらった土地代を住宅控除に使えるのか疑問に思っている方へ
  • 住宅控除の条件と土地代の扱いについて詳しく解説します

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

3年前の麻生追加経済対策による時限立法のことですね。 これは、 1. 家屋とともに取得する土地 2. 家屋に先行して取得する土地 が条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm したがって、友人さんのいうように、 ・家屋は他人、土地だけ自分 はアウトと解釈されます。 代わりに、相続時精算課税を視野に入れて検討しましょう。 ・親が 65歳以上、あなたが20歳以上なら http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm ・親の年齢制限なしで http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hideharu30
質問者

補足

参考になるアドバイスありがとうございます。 サイトも見ましたが、まだ理解しづらいのですが(すみません)、土地の一部と家屋は主人名義の予定なのですが、主人なら「他人」ではないですよね? もちろん同じ世帯で、入居も夫婦で予定しています。 やはり家屋にも私の持ち分が必要なのでしょうか? もしよろしければ教えてください。よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

どの控除でしょうか。 贈与税の精算方式(相続時点で贈与税分も相続財産に含めて計算する条件で課税繰り延べ)を指すのか、マイホーム売却の特別控除(売却時点で売却益から3000万円差し引いて課税される)を指すのか判りません。 マイホーム売却の特別控除ならば居住している(いた)住居だから建物も持ち分登記を必要とします。 但し建物の持ち分を最小限(2%程度)に留め、土地の持ち分を目一杯にする事も可能です。建築予算2000万円としますと100万円程度は奥様の建物所有、残りの贈与分で3300万円でしたかを土地に割り当てるのです(100万円は登記手数料等に必要)。こうすると100万円に対応するのは5%ですから、家屋を売却した際に建物に対応する代金の内5%は奥様の持ち分だから特別控除はその範囲で使えます(土地と建物で同じ割合にする必要は無い)。

hideharu30
質問者

お礼

ありがとうございました。

hideharu30
質問者

補足

マイホーム売却の特別控除ではなく、親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税分についての質問です。 よろしくお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>主人なら「他人」ではないですよね… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 特に贈与に関しては、若干の特例をのぞいて、親子や夫婦といえども赤の他人と同じ扱いです。

hideharu30
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日、建築を予定しているHMの営業担当の方が税務署に聞いてみてくれたようなのですが、土地だけでも大丈夫そうといっていたのですが、税理士に確認して。とも言われたようで・・。親が贈与額すべてを土地代にあて、私の名義にすることにこだわっているので住宅についても私の持ち分を入れてもらえるよう、方法を考えてみます。 サイトも大変参考になりました。ありがとうございました。

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