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住宅建築時の贈与について

両親が住む土地に私達夫婦が住む為の家を建築したいと考えています。 土地に関しては名義は変えず、分筆してもらう予定です。 ここで質問したいのは、建物を全額親の費用で建設してもらい、実際に住むのは私たち夫婦といった場合、何か問題となる事はあるでしょうか? 土地も建物も親の所有となりますので、そこに私たちが住むと、贈与ということになったりするのでしょうか?また、全額ではなく例えば半々で費用を出し合い、共同所有とした場合はどうなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

住むだけなら問題ないはず。 親が建てて、名義が子供であれば贈与になりますが。 半々で出し合って共同名義にする場合は持分割合をはっきりしておかないと、後々相続したり、全部を自分名義にする時にやっぱり贈与税や相続税の関係で面倒が発生する可能性がありますね。

matrix999
質問者

お礼

持分割合は書面でしっかり残しておかないと駄目でしょうね。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

回答No.5

もしご質問者様以外に親御さんの資産を相続する人がいるなら 建物の1%でも構わないから出資してご質問者様の持ち分を付けるべきです。 じゃないと他の人が相続したときに「出て行け」とか簡単に言われちゃいますよ。

matrix999
質問者

お礼

私の他にも相続人は居ります。なるほど、全部相続資産と言うことになると、そういったケースも考えられますね。ありがとうございます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.4

親が65歳以上で子が20歳以上の場合は相続時清算課税という方法で贈与を受けることが出来ます 相続による贈与となるので税金は少ないし非課税枠が多いので得です 既に建てた物を贈与される場合と金を貰ってあなたが立てる場合とでは違ってくるので税務署に問い合わせるのがいいと思います 不動産を相続するときはかなり低い金額で税額が計算されるので得です

matrix999
質問者

お礼

相続時清算課税は存じておりました。この場合、相続時に相続時清算課税を使い贈与された金額と同額を資産に戻す事になるんですね。ありがとうございます。

  • helpshite
  • ベストアンサー率45% (43/94)
回答No.3

最初のご質問は#1様の通りです。 >全額ではなく例えば半々で費用を出し合い、共同所有とした場合はどうなりますか? 建物:1/2ずつ出資したのなら1/2ずつ登記し共有名義にしないと贈与がかかる場合があります。(特例あり) 土地:通常は親名義のままにします。(売買等しても税金がかかる) 建物のみ共同所有しても問題はありません。(現金購入の場合) ローンの場合は使用貸借だ、保証人だ、なんだかんだとあります。

matrix999
質問者

お礼

半分は親が現金で、残り半分は私がローンを組んでといった場合では、色々と面倒になりそうですね。ありがとうございました。

  • micikk
  • ベストアンサー率22% (462/2089)
回答No.1

こんにちわ。 親が建てた家に、質問者様が住む・・・それだけですよね? 贈与でもなんでもないですよね? 賃貸物件の家賃0円ってだけですから・・・。 まぁ、それを貰えば贈与とか相続になるんでしょうけど。 すべて親の持ち物ですよね?それが変わらなければ、なんにも変わらないのでは?

matrix999
質問者

お礼

贈与になるかならないかは、私が専用で住むか否かには係わらず、名義が私になるか親であるかで決まると言うことですね。ありがとうございます。