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取締役の債務責任について

取締役の債務責任について 取締役になると、その会社の債務責任はどこまで及ぶでしょうか? ・会社名義の土地 ・会社名義ではない個人名義の土地と建物で本社登録地 ・取締役の財産 の以上の3点があるとします。 (注)代表取締役ではありません

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回答No.1

「会社の債務責任」という言葉は存じませんが、会社の債務の弁済義務のことなら、あくまで会社自体が負うものであって、会社とは別人格である取締役個人が負うものではありません。 ただし、取締役が違法行為によって会社に損害を与えたり故意や重過失によって第三者に損害を与えたような場合には損害賠償責任を負う場合がありますが、これは賠償責任であって弁済の責任ではありません。予想が困難な連鎖倒産の巻き添えの場合など、その取締役が善意無過失であれば、たとえ結果として取引先に損害を与えたとしても取締役個人の責任は問われません。 http://homepage2.nifty.com/houmu/page067.html 質問の3点については財産の帰属の問題であり「責任」とは関係ありません。とりあえず ・会社名義の土地は会社のものとして債権者から差し押さえられる可能性があります。 ・本店登記上の所在地表示とその場所の不動産の財産権とは何の関係もありませんから、本店登記があることを理由に債権者がその場所の不動産を差し押さえることなどできません。 ・取締役の財産については取締役に損害賠償責任などの責任が及ぶ場合に限り差し押さえられる可能性があります。 取締役が会社債務の保証人になっているような場合には当然その保証債務を負いますが、これは民法上の問題であって会社法の問題ではないので質問とは関係ないでしょう。

rea05
質問者

お礼

お礼が遅れてすみません。 会社法だけなら弁済の責任がないようですね。 後は民法上の責任を問われるか否かにかかってくるのですね。 ありがとうございました。

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