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倒産のとき代表じゃない取締役ってどこまで責任が?

株式会社で私が専務取締役になっていたとして。 倒産した場合の負債に対する私の責任を知りたいです。 他の人間が代表取締役で個人債務をしょっているとして 私はしょっていなく、連帯保証人にはなっていないとして。 この状況で倒産した場合、私の個人資産は取り上げられるのでしょうか?

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  • old98best
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回答No.1

代表取締役もただの取締役も、責任は変わりありません。 会社の債務と個人の債務は全く別です。 個人の資産で会社の債務を弁済する法的義務はありません。 融資する方は、それでは不安なので個人にも債務保証などをさせる場合が多いのですが。 あなたが知らないうちに連帯保証などをした事になっている場合には、法律的にかなり面倒ですけど。 自分の関知していない、法的に無効な契約だという事を裁判で認めさせるのは非常に困難ですから。 そのような事が無い限り、個人の資産は会社の債務とは全く別です。 ただし、会社から借りた形になっている物は取り上げられます。

noname#13086
質問者

補足

ご返事ありがとうございます。 ここ10年以上実印を押した覚えは無いので 多分、知らないうちに連帯保証人になっていることは無いと思います。

その他の回答 (2)

  • nikuudon
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回答No.3

倒産の理由によっては、取締役個人に損害賠償責任が生じます。 経営判断(倒産するわけですから判断を誤ったということ なのですが)の過程において、重大な不注意や故意に職務 を怠った場合には、会社もしくは損害を蒙った会社債権者 に損害賠償を求められる可能性があります。 また、粉飾決算や違法配当、虚偽の登記などにより第三者に損害を与えたときも同様です。 注意いただきたいのは、これらの責任原因行為が取締役会 決議によって行われた場合には、決議に反対しなかった取 締役は連帯して責任を問われます。 取締役になるということは、忠実な職務履行という重い十 字架を背負うということであり、単に債務の連帯保証をし ている・いないの話ではない、ということです。 忠実に職務をしていれば問題はないと思います。

noname#13086
質問者

お礼

とても真摯な提言を頂き恐縮しています。 出来ることをきちんとやればよいと受け取りました。 ありがとうございました。

  • karl1205
  • ベストアンサー率14% (52/367)
回答No.2

代表取締役が個人保証しているということは会社の規模はそんなにおおきくないですよね。 そういう会社で専務取締役が個人保証していないというのは、ありえないのではないでしょうか。 いわれるままに印鑑を押したことなどありませんか。

noname#13086
質問者

補足

ご返事ありがとうございます。 ここ10年以上実印も貸したことはないし、 書類の内容を見ないで印をついた覚えも無いです。 ですので一応、大丈夫だと思います。 又、社長の話しでは自分が1億、会長がまだ5000万くらい残っているという話しを聞いたことがあります。 ですので私の分は無いと思うのですが・・・