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取締役の借入金の責任について

こんにちは。教えてください。 今現在、有限会社の取締役になってます。 会社には私が取締役になる前の借入金があります。 もし、返済不可能になった場合これは私個人にも返済する責任があるのでしょうか? お願いいたいます。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

会社の債務の連帯保証人や保証人になっていなければ、取締役個人として債務などの弁済の責任はありません。 又、出資をしている場合は、出資金の範囲内で負担が生じるだけです。 株式会社や有限会社の取締役り法的な責任としては、次のようになります。 取締役の責任には、会社に対する責任・第三者に対する責任・刑事責任の3種類があります。 会社に対する責任は、違法配当を行った場合や会社と利益が相反する取引を行い会社が被った場合・法令に違反したことによって会社が被った額に対する責任等です。 第三者に対する責任としては、放漫経営等で債権者に被害を与えた場合などです。 刑事責任とは、特別背任罪等に該当する場合です。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.eiko.gr.jp/kigyou027.htm

参考URL:
http://www.sunfield.ne.jp/~shihou/sodan/ka06.htm

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