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代表取締役の責任について

父は会社を経営しており、その他に個人名義で賃貸の不動産を持っています。 不動産のほうは銀行から融資を受けて購入し、現在返済中です。 経営している会社も大分売り上げが落ち、不動産のほうも入居率が年々下がっており、 借金の返済が苦しくなってきたようです。 万が一の事を考え、リスク分散のため?現在は代表取締役が父になっている会社で 私を代表取締役に変更することを考えているようです。 そこで疑問は以下の2つです。 現在返済中の融資にはその不動産に抵当権が設定されていますが、 仮にその抵当分で返済しきれなかった場合、父名義の他の資産、 代表になっている会社の資産にに取立てが及ぶことはあるのでしょうか。 (会社はいわいるオーナー会社というものだと思います) 仮に及ぶとして、会社の代取の名義をかえたところでなにか意味はあるのでしょうか。 また、私が代取になった場合、私個人に責任が及ぶことはありえるのでしょうか。 父は身内にもあまり腹のうちを話さず物事を進めてしまう嫌いがあります。 私にどんなリスクがあるのか把握できないので質問させて頂きました。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.2

>仮にこれの支払いが立ち行かなくなった場合、会社の資産に影響がいくことがあるのでしょうか?  一般論的には、会社の財産と個人の財産は別です。父が破産しても、会社が代わりに支払い義務が生じることはないです。  ただ、代取の債務を、会社が保証するという契約は中小企業ではよくあるのです。また、取締役会決議で、会社が取締役に貸付行為をするとか。そういう契約を結んでたらアウト。父に確認したほうが良いですね。 >今は法律がかわって有限会社は…みたいなことは聞きますが影響あるのでしょうか。  新会社法では有限会社は無くなりましたが、旧有限会社は、特例有限会社とうい形で存続してます。  会社組織的には特に変更はないですよ。ただ、社員総会というのはなくなりました。株主総会になりました。かつての、口数というのは 株式に変更しました。  ただ、それ以外は大枠では変わってませんよ。  

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

普通は、土地を抵当に入れる場合は、個人に連帯保証を求めます。 また、会社が借入れをする際、個人保証を銀行は求めてきますので、 会社が返済できない場合は個人に返済を求めてきます。  また、取締役は通常会社法的には、さまざまな責任を負います。 任務懈怠責任やら第3者責任とか相互監視義務やら・・・・  いざとなったら、質問者様も、もし代取になったらそういった責任を負います。基本的に名前だけ貸してましたという言い逃れは通用しません。  過去、名目的取締役の責任なんてものも問われましたしね。 そして、もし、お父様が借金を背負って亡くなっても、質問者様が個人補償や、代取の立場になってしまうと、相続放棄ができません。 正確にいうと、しても意味がない立場に追い込まれるのです。 保証人や代取の立場は勝手に放棄できませんしね・・・ そういうのが銀行の狙いでもあります。  ですから、代取になるなら、いったい貸主とはどういう契約を結んでるか等をお父様に確認する方が賢明です。  リスクを把握してから、今後をお考え下さい。

roadster12
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ちょっと状況が違いますのでもう一度説明させてください。 会社自体に現在大きな負債はありませんし、急激に経営難に陥るほどではありません。 大きなマイナスはないが儲かっても居ない…という状態です。 問題は父個人の借金のほうです。 仮にこれの支払いが立ち行かなくなった場合、会社の資産に影響がいくことがあるのでしょうか? ちなみに会社は有限会社という形です。 今は法律がかわって有限会社は…みたいなことは聞きますが影響あるのでしょうか。 私も法律知識がないかつ状況を把握しきれていない部分がありますが どうか宜しくお願いいたします。

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