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事業税の誤りを納税直前に気づいた場合
- H22.3期事業税の税率が変わっていることを納税直前の昨日気付きました。決算書は固まっており、損益計算書の法人税等の額は変更できません。
- 誤って300と計算したため、正しい姿で申告書を作成し、提出する必要があります。
- 納付すべき事業税は200として作成し、第六号様式のみ修正します。法人税関係は変更なし。
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このようなことは、なるべくないほうがいいのですが、たまにはあります。 むしろ、まだ申告期限内ですから、今からならまだ間に合います。 期限が来る前に早く気がついて本当によかったですね。 さて、こういう場合は、問題を二つにわけて考えます。 緊急性を要する順番に書くと、 1.事業税の申告納税を正しく行う。 2.会計上の修正処理についてゆっくり考える。 ということです。 1.事業税の申告納税を正しく行う。 当然ですが、正しい申告書を提出し、正しい金額を納税します。 会計上の処理がどうなっていようとも、それはあとで考えればよい問題であって、税金の申告・納税は正しく行います。 申告期限内(5/31まで)であれば、申告書は何度でも提出できます。(法的には、最後に提出したものが有効になる。) しかし、納税は間違えてしまうと、あとあと手続きが非常にめんどくさいので、納付すべき税額が絶対間違っていないか、くれぐれもよく確認しましょう。 2.会計上の修正処理について考える。 前期の決算で計上するときに、損益計算書において「法人税・住民税及び事業税」という費用として多く計上しすぎたわけですから、その多すぎた分は、当期においては、費用のマイナス、すなわち雑収入にすればいいのです。 したがって、仕訳としては、 未払法人税等 200 / 現金預金 200 未払法人税等 100 / 雑収入 100 とすればよいわけですね。 当期の中間申告分や確定申告分(つまり当期の「法人税・住民税及び事業税」)には一切影響させません。 (そのほうが単純で当期の決算申告がわかりやすいから。) 蛇足かもしれませんが、前期未払事業税の過大計上の修正による「雑収入」については、当期の決算における法人税の申告書上、何の調整もありません。 (事業税は支払うときは損金算入される性質の税金ですから、雑収入になって益金算入されてもそれでおしまい。) いつもどおり、前期に「未払法人税等」として未払計上した確定事業税額(実際納付額より多い金額)を、そっくりそのまま単純に全額を別表4の「納税充当金支出事業税等」のところで減算すればそれで終わりです。
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- 節税 大王(@setsuzei)
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税理士です。 初めにご注意!! 今決算より地方法人特別税が導入されていますが、それを織り込んだ上での事業税(+特別税)過大ですね。もし地方法人特別税を計算し忘れていたら、至急再計算のうえ、申告納税してください。 さて、特別税を織り込んだ上でも未払法人税の計上額が過大、と言うことで話を進めます。 税務的には未払法人税の計上は任意ですから、必要額が200の所、仮に100であっても300であっても1万であっても関係ありません。 また会計的には本来必要額の200を計上すべきですが、もう既に違っちゃった訳ですから、もはやどうしようもありません。また決算承認されている以上、直しようもありません。 実務的な対処ですが、まず本来額の200を納付してください。 もし300を納付すれば、税務事務所の手続きが煩雑になるだけでメリットは全くありません。また誤納ですから還付加算金もつきません。 会計的な処理ですが、当期の中間なり決算なりで引当額を100マイナスするだけで充分です。前期損益修正等は必要ありません。 もし税効果会計を適用されていても、決算確定している訳ですから、修正等を行うことは出来ません。
- 会計の人(@ichizoo)
- ベストアンサー率41% (93/223)
税金は、どんな場合でも正しい200を納付します。 未払法人税等が、納付後残100となっても問題ありません。 翌期で、未払法人税の計上額を調整すればいいだけです。 もっとも、単位が億であれば問題ですが。 上場企業などでは、実額で計上しているところはほとんどありません。 むしろ、若干未払法人税等を多く計上しているのが一般的です。