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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:納税充当金の残高が残ってしまった場合)

納税充当金の残高が残ってしまった場合

このQ&Aのポイント
  • 質問文の中で納税充当金の残高が残る場合の対処方法について説明されています。
  • 戻し入れの仕訳を行うことで、残高を0にすることができますが、戻し入れ額の計上方法や税効果会計の影響についても疑問があります。
  • 納税充当金戻入額は税効果会計において、繰延税金負債の増加の要因となる可能性があるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kouzhi
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.1

こんにちは。 ただいま勉強中なので、差し出がましいかもしれませんが。。。 間違っているかもしれませんが、だれも返答をしないようですので。。。 法人税や住民税(事業税は除きます)は損金不算入ですので、戻し入れ時も益金には算入しませんので、減算調整をします。 これらの繰り入れ時、戻し入れ時とも永久差異に該当しますので税効果会計には影響しないものと思います。 参考:リンク先、Q6 詳しい方の補足があるといいのですが。。。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/5910_qa.htm
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質問者

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ご回答ありがとうございました。