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解任された取締役の辞任届?

代表取締役の登記簿書き換えについて、 私自身は「解任された」と解釈しているのですが、 会社(株主)から用意された議事録では、 私から辞任を申し出た形式となっております。 また、辞任届も用意されておりました。 解任されたら、辞任届を出すのでしょうか。 そんなはずはないと思いますので、 応じないでおこうかと考えているのですが、 そうしたとき、いつまでも登記の書換えがされない という可能性が残ってきます。 やはり、辞任届を出すしかないとなるのでしょうか。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

用語の正確性は棚にあげて、、、 退任:任期満了、株主総会(以下総会と略)にて再任されなかった 辞任:質問者さんの意思で、任期満了前に役を辞すこと 解任:任期満了前に、総会で解任決議が可決された ということで、解任されたのに、形式上では辞任になっているのですか。 登記には本人の辞任届が必須ですが、総会で(辞任を報告することはあっても)辞任は決議事項ではありませんので、解任も成立してないことになります。あるいは、出席した総会で辞意を表して、出席取締役として議事録に押印してあればそれは、それでありかもしれません。

noname#105741
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 解雇されて退職願、は出しませんよね。 解任されて辞任届、はおかしくないか?ということなんです。 おまけに総会議事録は辞任になっているし。 従業員とは違う、ということなんでしょうかね。

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回答No.3

株主総会議事録のことだと思われます。 商法では株主総会で取締役が選考され、取締役会において代表取締役が選任されます。 解任、重任、就任がそれらの権限でありその後の届出などは法律上の義務ではありませんし意味がありません。 従って法務局においてそのような商業登記をすればあなたは「取締役」の登記からは削除されていますので、もし心配があるならばその会社の登記簿謄本を取り寄せて確認をされればよいのでは?

noname#105741
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 法務局には、相談も含めて伺ってみます。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

取締役の解任は、理由は必要ありません。  理由がなくても解任できます。合法です。 従業員と違います。 辞任と解任の違いは、 解任の場合で、正当事由がないときは、 取締役から報酬に相当する金額を請求できる。

noname#105741
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。

noname#105741
質問者

補足

解任の理由や合法か違法かは、 私の疑問でも質問でもないんです。 解任された私が辞任届を出すのは、 おかしくないか、ということと、 それによって、 登記の書き換えがされないままでは 困りますので、辞任届と共に 書き換えを要求すべきなのか、 が知りたいのです。 また、辞任届を出さなくても、 書き換えを要求できるのでしょうか。 専門家で自身がおありとのことですので、 ぜひ、お教え願えたらと思います。

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回答No.1

解任されたとすれば、その決議が議事録上に無いと変ですね。 まあ、解任だと聞こえが悪いから、辞任した事にしといてやろうって、株主の温情じゃ無いですか?

noname#105741
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど「温情」ととらえれば、何もこだわる必要はないですね。 実際は、正当な解任事由がないからだと思っているのですが。

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