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取締役の辞任に伴う登記を行う代理人の資格
取締役が辞任したためその旨登記をしたいのですが (員数は足りているため代わりの者の選任は行いません)、 代理人が登記を行う場合、 その辞任した取締役自身を代理人とすることはできますか?
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登記の代理人は司法書士しかできません。 法人の代理人という意味であれば、代表権者か 取締役各自代表できるなら現役の取締役です。 すでに辞任した取締役は法人を代理できません。
取締役が辞任したためその旨登記をしたいのですが (員数は足りているため代わりの者の選任は行いません)、 代理人が登記を行う場合、 その辞任した取締役自身を代理人とすることはできますか?
登記の代理人は司法書士しかできません。 法人の代理人という意味であれば、代表権者か 取締役各自代表できるなら現役の取締役です。 すでに辞任した取締役は法人を代理できません。
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