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代表取締役解任
代表取締役を任期の途中で解任し海外転勤にさせるのは可能でしょうか。 法的には問題ないか教えていただけますでしょうか。
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回答No.1
代表取締役の「代表」を解任して平取締役にするのは、取締役会の決議があれば可能です。また、その上で、取締役会で職務分担を変更して、海外駐在を割り当てることはできます。 ただ、取締役会が取締役に対して、職務命令権限を持っているわけではなく、また、取締役は職務分担が決まっていても、会社全体に責任を負うものですから、会社全体の監視や取締役会への出席が難しくなる海外駐在を拒否しても不当とまではいえないでしょう。よって、それに従わず赴任しなかったとしても、取締役会では処分もできません。 取締役も解任するには、株主総会で解任決議を行う必要があります。この場合、正当な解任理由が無い場合は、残りの任期の報酬は支払う必要があります。取締役を解任された場合、会社とは無関係な人間になりますから(一般社員に戻るわけではない)、転勤など命じることはできません。 取締役を解任されても、海外転勤するなら一般社員として再雇用してあげますよという交渉は可能かもしれませんが。
補足
早々のご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 もう1つ質問ですが、代表取締役は会社の経営方針に疑問を感じ会長に直接会社の方針に付き交渉をしたのですが、その結果突然グループ会社に海外転勤になりました。 この場合、任期がまだ残っているのですが、会社は解任して転勤が可能でしょうか。 代表取締役から会社に任期の残りの給料を請求できるのでしょうか。請求した上で転勤も承諾しかねないのでしょうか。