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源泉税の対象となる報酬金額について

こんにちは。 新しい会社に来て約1ヶ月経つのですが疑問が出てしまいました。 弊社はソフト開発が主業種なのですが、国際テレフォンカードを販売しています。プリペイドカードです。 それを個人の方に売っていただくことが多いのですが、そのときに源泉税を引いて報酬を支払っているのです。報酬は月ごとにまとめるのですが、1ヶ月200円とかものすごく少なくても引くものなのでしょうか?ある程度まとまった金額から引くものだと思っていたのですが、どなたか教えていただけないでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

その販売をしている方が、雇用契約を結んだ社員であれば、給与として源泉徴収の対象になります。 雇用契約が結んでない一般の人であれば、ご質問の場合は、所得税に規定されいてる報酬・料金等の源泉徴収の対象にはなりません。 従って、源泉徴収の必要がありません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou29.html
hy0423
質問者

お礼

ありがとうございます。 どういう契約内容を結んでいるのかは上司と確認なのですが、確か雇用契約はなかったと思うんです。 参考URLもありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • asagiri
  • ベストアンサー率30% (80/265)
回答No.1

>報酬を支払っている 使用人に支給する手当は原則として給与になります。よってその額が少額であっても、源泉徴収はされます。 あれは経営する側から見れば、預り金です。その預り金から実際に年2回、本人に代わって(?)所得税として払います。もちろん、還付があるなら、本人に返します。 ですので額の多少は関係ありません。 以下は国税庁タックスアンサーの中の源泉所得税に関するページです。ご参考となさってください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/gensen.htm
hy0423
質問者

お礼

ありがとうございます。 使用人という扱いではないのですが、上司に一体どういう契約内容なのか聞いてみます。

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