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源泉税について教えて下さい。

10月18日に税務署に設立を届け出た会社で、9月30日に払った給料の分の源泉税はどういう扱いになるのでしょうか。(控除はしていません) ごくささいな金額なので、大事にはならないかと思いますが、延滞税がつくような気がします。付きますでしょうか? そしてそれをいつ払えばいいですか?10月分の給料と一緒でいいですか? 近々源泉税の支払書が送られて来ることを期待しているのですが、送られてきますよね? 更に、実際に給料を受け取っていない役員報酬の分の源泉税の控除は額面どおり納めていいのでしょうか。 (平たく言うと、『今のところ生活に困ってないからまだ現金はもらわなくていい』と役員本人が主張しているのです)←ちょっと困ります。 ただ働き、というのは会計の考え上無理があると思うので、賃金台帳はちゃんと計算した上で、手取り部分を借受ということにすればいいだろうか、と思っているのですが、間違っていますでしょうか。 それともひょっとして、本人が「○月までの報酬はいらない」と主張した時に、それは認められるのでしょうか。 役員報酬の場合、一般とは適用する月額表が別かもしれない、ときいたのですが、それは正しいですか? ご教示よろしくお願いいたします。m(__)m

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  • seltzer
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回答No.1

9月 30日にお給料を払ったということは、法務局にはもっと以前に登記手続きを行ったということですね? では、給与支払い事務所の設立願いを出す前に給与を支払ってしまったということでしょうか? どちらにしても、9月 30日に支払った分については翌月 10日までに支払う必要があると思います。支払い書は来ませんので、税務署に行って支払い用の用紙をもらい、必要事項を記入して郵便局で支払います。 多分、最初の一回くらいなら延滞税はつかないですよ。税務署の方に正直に相談してみてください。 役員報酬は、設立時に定款で定めていると思いますので、その額を役員に支払う必要があります。もし、支払っていない場合は未払い金として、支払える時にまとめて支払い、そのときに源泉徴収を行う必要があります。 ただ、もし会社の財政が苦しいわけではないのでしたら、断っている役員にも支払ったほうがいいと思いますよ。後で、「俺はただ働きなんだ」というのを言い訳に、仕事をサボったりミスの責任を擦り付けられたりといったトラブルに発展する可能性が 1%でもありえます。 変にやさしさに甘えずに、支払うべきものは支払って、逆に働いてもらう分は働いてもらう、責任を取ってもらう部分は取ってもらうといった、公私をしっかりと分けたお付き合いが必要だと思います。 どちらにしても、税務署は税金を払う人にとってはすごい優しいところなので、(^^; ぜひ一度ご相談にあがってみてくださいね。それでは。

alchera
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 実は今から3ヶ月以上前に登記だけ、しているのです。あとは税務署も労働基準監督署も、社会保険事務所もなーんもなし、です。わたしのせいじゃないですよ。わたし10月に入ったばっかりのヒラですから♪(あまりのことにすでにハイになっています) ここまで来た以上カリカリしてもストレスたまるだけなので、「わたしのせいじゃないもん♪」といいつつ、じっくりやるつもりでいますが、届出だけじゃなく、経理の方もそれはそれはオソロシイもので\(^o^)/。 それはそれとして、(ここからは真面目に)支払用紙?は10月分からは来ますよね?去年か今年、オレンジ色に変わったときいたのですが、横長の用紙ですよね。 なるほど、未払い金ですか。そうか、源泉税のことを考えるとその方がすっきりする感じがしますね。 個人がとりあえず会社組織にした、という形の会社なので、ご心配くださったようなトラブルは起こらないでしょうけれど、ただ手続きや経理のことをほとんどわかってくれていないところが困りどころです。役員報酬も決まっていないんですよ\(^o^)/←もうヤケ。 でもこれって本当はわたしが悩むことでもないと思うんですけど~。 いつになったら色々なことがきちんとできるかなあ。そんな日が来るかなあ。 税務署にはすでに3度足を運び、他にも電話で何度もきいているので、相手はこちらのことを知らないにせよ、なんだかとても気兼ねします。 すみません、すっかり愚痴になってしまいました~。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

給与や役員報酬の源泉税は、支払った月の翌月10日までに、税務署に(銀行などから)納める必要があります。 但し、給与の支給人員が常時10人未満の事業主は、次のように年2回にまとめて納付する、納付の特例の制度が設けられています。なお、この納期の特例の適用を受けるためには、所轄税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して承認を受けることが必要です。 源泉税の納付が遅れると延滞金を取られます。 役員の未払報酬については、支払ったときに源泉税を控除します。 又、一旦、役員報酬を支払ったことにして、別途も役員から借入金として受け入れることも可能です。 一般社員でも、役員でも源泉税の税額表は同じ物を使います。 扶養控除等申告書を提出していれば「甲欄」を、提出していなければ「乙欄」を適用します。 税務署への電話相談は、何回でも遠慮なくできます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

給与や役員報酬の源泉税は、支払った月の翌月10日までに、税務署に(銀行などから)納める必要があります。 但し、給与の支給人員が常時10人未満の事業主は、次のように年2回にまとめて納付する、納付の特例の制度が設けられています。なお、この納期の特例の適用を受けるためには、所轄税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して承認を受けることが必要です。 源泉税の納付が遅れると延滞金を取られます。 役員の未払報酬については、支払ったときに源泉税を控除します。 又、一旦、役員報酬を支払ったことにして、別途も役員から借入金として受け入れることも可能です。 一般社員でも、役員でも源泉税の税額表は同じ物を使います。 扶養控除等申告書を提出していれば「甲欄」を、提出していなければ「乙欄」を適用します。 税務署への電話相談は、何回でも遠慮なくできます。

alchera
質問者

お礼

ありがとうございます。いつも要所を押さえたご説明にかげながら感服しておりました。 お二方の回答に従って、税務署に行って用紙をもらってきました。ここ2週間で4度目だあ~(T_T)。救いは税務署まで徒歩十分という立地でしょうか。 明後日、7月分と9月分の源泉税を支払いに行ってきます。銀行は徒歩五分♪ お二方ともどうもありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げますm(__)m。