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源泉所得対象額とならない報酬手数料もあるのでしょうか?
いつもお世話になります。 以前、とある海事事務所に会社が所有している船舶の検査および書類書き換えを依頼し、その請求金額を支払ったのですが、その後?と思うことがあり、先方に尋ねる前に皆さんにお聞きしたいのですが、確か海事代理士の報酬には1万円を引いた残りの10%を源泉所得税として引いて支払うというのを聞いたことがあります。しかし、請求書には源泉所得税対象額の欄は0で全額請求されております。とりあえず電話で聞いた際はそのまま払っていただいて問題ありませんといわれたのですが、その理由がいまいちわかりません。なにか思い当たるところがあればアドバイスいただきたいのです。 請求書の記載は以下の通りです。 報酬手数料 印紙代及び立替金 ・臨時検査申請 15000円 6600円 ・検査証書書換申請 12000円 4400円 源泉課税額 0 源泉所得税 0 請求額 38000円 支払後 領収書もいただいたのですが、源泉所得税について詳しくわかりませんのでよろしくお願いいたします。
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お礼
早速の回答誠にありがとうございます。 領収証、請求書には「日本海事代理士会会員 ○○海事事務所 海事代理士 ○○○○(個人名)」という表記がされております。この日本海事代理士会というのは社団法人のようですが、ここの会員てことは法人なのでしょうか?それとも個人なのでしょうか?
補足
お手数おかけしました。 本日先方にお電話したところ、問題はやはりありませんとのことでした。海事代理士には源泉所得の対象となる金額を上記のやり方ではなく設定できる(できた)らしく(特例的なものらしいです)、それが先方では報酬3万円以上だったそうです。それを今まで踏襲していたそうですが、このたび先方も税理士と相談したら、今後は1万円引いたものに10%かけたものにしたものに変わるそうです。よって今までの分はちゃんと税務署にも申告してますし、問題無く、また何かあれば連絡くださいよとのことでした。