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社会保険料削減のノウハウ
社会保険料削減のノウハウ 以下、ネット上で得た文章です。具体的にどういうことか?を知りたいです! 人件費を削除する“ノウハウ”です。 オーナー様が簡単にできる経費削減方法です。 これは違法なものではありませんので、行政機関等の調査を受けても否認されることはありません。 具体的には、ある社長様が現在、毎月50万円、年間600万円の役員報酬を取っていたとします。これを毎月15万円、年間180万円を取り、さらに決算月の4ヶ月後に“賞与”で420万円を取るように変更します。 こうする事で、60歳未満の社長様であれば、年間約52万円の人件費(社会保険料)が削減できます。 因みに、現在120万円の社長様の場合、約143万円削減されます
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- srafp
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2番です。社労士倫理規定を持ち出した所で詮無いので、再度の要求を受け入れて回答いたします。 尚 ・書いた後に思い至りましたが、当初のご質問文にある削減方法は現在の規定でも通用する可能性があります。 ・税理士ではないので、法人税や所得税の金額計算については考慮いたしません。 A 昔の方法 前提条件 健康保険及び厚生年金の保険料率は昭和59年10月時点を使用 会社が全額負担する『児童手当拠出金』は料率が不明なので無視する →他の箇所でも同じ 健保は「政管健保」 厚生年金基金には加入していない 1『毎月50万円、年間600万円の役員報酬を取っていた』場合 健康保険料252,000+厚生年金保険料260,760=年額512,760円 ・健康保険料 年間252,000円 標準報酬月額500千円×会社負担の保険料率42/1000×12ヶ月 ・厚生年金保険料 年間260,760円 標準報酬月額410千円×会社負担の保険料率53/1000×12ヶ月 <この当時、厚生年金の標準報酬月額は410千円が最高額> 2『毎月15万円、年間180万円を取り、さらに決算月の4ヶ月後に“賞与”で420万円』場合 健康保険料96,600+厚生年金保険料116,400=年額213,000円 ・健康保険料 年間96,600円 報酬に対して:標準報酬月額150千円×会社負担の保険料率42/1000×12ヶ月=75,600 賞与に対して:賞与4,200千円×会社負担の特別保険料率5/1000=21,000 ・厚生年金保険料 年間116,400円 報酬に対して:標準報酬月額150千円×会社負担の保険料率53/1000×12ヶ月=95,400 賞与に対して:賞与4,200千円×会社負担の特別保険料率5/1000=21,000 1と2を比べると、2の方が年間299,760円安くなる[社会保険料の削減]。 厚生年金の保険料率は年々増加するので、最近に近い値を使えば質問文の値に近づくと考える。 そこで、手持ちの資料から平成16年10月で計算してみる a-2 昔の方法 前提条件 健康保険及び厚生年金の保険料率は平成16年10月時点を使用 (但し、10月からの保険料率を使って、4月からの1年間分を計算をしているので、正確な値にはならない) 健保は「政管健保」 厚生年金基金には加入していない 計算式は書くが、実際には保険料額表で保険料を算出。 (月額に円未満がある場合には、端数を切り上げた値の12倍を年額とする) 3『毎月50万円、年間600万円の役員報酬を取っていた』場合 健康保険料246,000+厚生年金保険料418,020=年額664,020円 ・健康保険料 年間246,000円 標準報酬月額500千円×会社負担の保険料率41/1000×12ヶ月 ・厚生年金保険料 年間418,020円 標準報酬月額500千円×会社負担の保険料率69.67/1000×12ヶ月 4『毎月15万円、年間180万円を取り、さらに決算月の4ヶ月後に“賞与”で420万円』場合 健康保険料104,796+厚生年金保険料146,412=年額251,208円 ・健康保険料 年間104,796円 報酬に対して:標準報酬月額150千円×会社負担の保険料率41/1000×12ヶ月≒83,796 賞与に対して:賞与4,200千円×会社負担の特別保険料率5/1000=21,000 ・厚生年金保険料 年間146,412円 報酬に対して:標準報酬月額150千円×会社負担の保険料率69.67/1000×12ヶ月≒125,412 賞与に対して:賞与4,200千円×会社負担の特別保険料率5/1000=21,000 3と4を比べると、4の方が年間412,812円安くなる[社会保険料の削減]。 字数の関係で、以下は簡略した形で B 現在の方法[保険料率は、全国共通が存在していた平成21年10月] 5『毎月50万円、年間600万円の役員報酬を取っていた』場合 健康保険料 500千円×41/1000×12=246,000 厚生年金保険料 500千円×78.52/1000×12=471,120 6『毎月15万円、年間180万円を取り、さらに決算月の4ヶ月後に“賞与”で420万円』場合 健康保険料 (150千円×12+4200千円)×41/1000=246,000 厚生年金保険料 (150千円×12+1500千円)×78.52/1000×12=259,116 <厚生年金は賞与に対する上限額が150万円なので、上記の式となる。> 5と6の差額は212,004円。
- srafp
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検算はしていませんので何年も前の節税策なのかは判りませんが、事務担当者であれば知っているレベルしか書いていないのに5千円以上の値段で売っている節税や経費削減に関するHOWTO本に良く載っていた方法ですね。 > ネット上で得た文章です。具体的にどういうことか?を知りたいです! 平成15年(総報酬制)より前は、政府管掌健康保険及び厚生年金保険に加入している被保険者から徴収する保険料の計算方法は次のようになって居りました [端折っていますので、有識者の方は、細かい間違いの指摘はしないで下さい] ・給料または報酬(給料等) 標準報酬月額×保険料率 例えば、手持ちの資料を見ると昭和59年10月時点での保険料率は 健康保険:全体で84/1000。会社負担は42/1000 厚生年金保険[男性]:全体で106/1000。会社負担は53/1000 ・賞与 賞与額×特別保険料率 特別保険料率については、こちらを読んでください http://homepage2.nifty.com/hachiman/sub18.htm http://www.office-hayashi.net/office/sharoujouhou/shouyo.html ここで考えるのは、『給料等に適用される保険料率に比べて、賞与に適用される特別保険料率の方が率が低い』と言う点です。 月々の生活に支障が無い限り、極力、毎月の報酬額を減らして賞与に廻す事で保険料は減ります。 更に、毎月の給料等は「標準報酬月額」で計算するので、金額が1円違うだけで標準報酬月額が3万円減る事があります。 当時、給料計算事務を理解している社員であれば、チョット考えれば気付きます。私は社会保険労務士の資格を持っていますが、資格取得前から知っていました。 また、『こうする事で、60歳未満の社長様であれば』と年齢を断っているのは、60歳以降に支給される在職年金が調整される事を考えてのコメントと考えられます。 現行制度における単純な節約方法は、『賞与に対する健康保険料及び厚生年金保険料徴収には、夫々に異なる上限額がある』と言う制度を活用することです。社労士としての倫理規定に反する気がいたしますので、これ以上詳しい書きたくありません。 保険料の表を下に付けておきます。表の下の方にある文章をよく読んで、何を言いたいのかを汲み取ってください。 [健康保険] http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/35805/20100209-182814.pdf [厚生年金] http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryogaku01.pdf
- minosennin
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そのネタは相当古くないですか。 以前は、賞与については社会保険料が徴収されなかったため、月々の給与を極端に少なくして、その差額を賞与に上乗せして社会保険料を節約する手口が横行していました。 そこで、もう7、8年程前だったでしょうか、これを封じるため賞与についても社会保険料が徴収されることに改定され今日に至っています。 ですから、今日ではその手口は無意味です。 これは役員賞与であっても同様です。むしろ役員賞与は税務上原則として損金にならないため余分の税金をとられることになりかねません。
お礼
有難うございます。大雑把に理解できましたが具体的に理解できませんでした。 もしも、もう一歩踏み込んで教えて頂けると嬉しく思います。