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社会保険料の支払いに関する質問
- 社会保険料の支払いについて質問させて頂きます。現在、日給制での勤務になりますが、毎月の社会保険料が60000円前後でした。
- 8月の給料は90000円と落ち込みましたが、社会保険料は変わらず60000円程、天引きされておりました。社会保険料は毎月の収入により料率で変動するものではないのでしょうか?
- また、不服を申し立てしたい場合、どこに行けばいいのでしょうか?社会保険事務所?労基?
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質問者が選んだベストアンサー
保険料の算定基準は他の回答者が書かれている通りです。 これはずっと昔に決まった基準がそのまま使われています。(保険料率は上がり続けていますが4-6月の給与で決めるのはそのままです。) 昔は日雇い等もありましたが大半の労働者は正規の終身雇用だったのでこれでも多少の不公平はあっても何とかなっていたんです。(私の職場には保険料が上がるから4-6は極力残業しないと言っている人もいました。) 残念ながら制度(規定)がそうなっている以上どうしようもありません。会社だってあなたと同額払ってますから。(会社と被雇用者で折半ですから。) 非正規雇用が増えたこのご時勢、算定基準がそのままでいいのか非常に疑問ですね。税金と同様に年末調整して還付、追徴しないと不公平感ぬぐえませんよね。
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- りょー たん(@kumazo7)
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とりあえずの問い合わせ先は協会健保かな(or年金事務所)と思います。 コロナの影響なら、何か特例があるかもしれません。 聞いてみて、ぜひ教えてください!
- y-y-y
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社会保険の保険料の金額は、原則として4~6月までの3ヵ月間の給料や報酬をもとに1年間の標準報酬月額を決定することとなっています(定時決定の場合) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231/ このサイトの「報酬の範囲」が、下記の様に記載があります。 標準報酬の対象となる報酬は、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。なお、年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。 https://the-owner.jp/archives/2421 定時決定は7月1日現在で、適用は、その年の9月から翌年の8月まで。 つまり、4~6月までの3ヵ月間の給料から、定時決定の保険料は7月1日に決めて、給料からの保険料の天引きは、9月から翌年の8月まです。 keilysatyさんの場合、去年と今年の4~6月の3ヵ月間の給料とを比べて、今年が上がっていれば、9月から社会保険料の保険料が上がリます。 逆に、今年が下がっていれば、9月から社会保険料の保険料が下がリます。 ------------------- 標準報酬月額の定時決定の7月1日に決まると、勤務先から「標準報酬月額の等級表」が、7月中に出るはずですが、keilysatyさんは貰っていませんか? 勤務先から「標準報酬月額の等級表」を貰っていないなら、要求しましょう。 なお、「標準報酬月額の等級表」を貰っても、社会保険の保険料の金額は都道府県によって違います。 keilysatyさんの都道道県を見るならば、下記のサイトで右上の都道道県を見たい都道府県に合わせましょう。 http://www.team-cells.jp/hyoujyun/hyoujyunhousyu.php
- rikimatu
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保険料て原則、毎年1回、その年の4月、5月、6月の3か月間の報酬を基礎にして決められます。決定した「標準報酬月額」は原則として、その年の9月から翌年8月まで使わるから毎月で計算してないですよ。。