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ボーナスの社会保険料について

賞与の社会保険料ですが、厚生年金で保険料がかかるのは、賞与額で150万円、給与額で62万円という上限があり、会社側が賞与として支給しても、その回数が年4回以上になれば、保険料徴収上は「給与」とみなされるため、これらの仕組みを利用し、賞与を「年4回以上の分割支給」にすると保険料が抑えられると雑誌に書いてありましたが、現在7、12月に支給されている賞与を4回に分けてもらえば、保険料が少なくてすむのでしょうか。

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  • naosan1229
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回答No.4

約37万円とはビミョーな金額ですね。 37万円以上は38万円の等級になりますし、37万円未満は36万円の等級になります。 今回は38万円の等級として本人負担分を40歳未満として計算してみましょう。 1.今まで通り、年2回の賞与の場合の年間保険料額 社会保険料額(社会保険+厚生年金保険) (41,382円×12ヶ月)+(7月賞与分76,230円+12月賞与分130,680円)=703,494円 2.賞与を年1回にまとめた場合の年間保険料額 社会保険料額(社会保険+厚生年金保険) (41,382円×12ヶ月)+(健康保険82,000円+厚生年金保険101,850円)=680,434円 3.賞与を50万円ずつの年4回にして、算定基礎届に含めた場合の年間保険料額 (37万円*3+50万円)÷3=53万円の等級として計算 社会保険料額(社会保険+厚生年金保険) 57,717円×12ヶ月=692,604円 こんな具合に、この場合は年1回の賞与にまとめてしまったほうが、厚生年金保険の賞与の上限(150万円)にひっかかりますので、そのぶん社会保険料は安くなりますね。(^^ゞ

ponpee
質問者

お礼

丁寧に教えていただいてありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

>払った分、年金が支給されるのなら、保険料を少なくなんて思わないのですが 厚生年金だけならば、私は損とは思いませんが(年金は遺族・障害年金など保険部分もあるし、私は長生きするつもりなので支払った分以上もらうつもりですから^^;)、それよりも健康保険の支払いを出来るだけ少なくしたいですね。(これは支払いが多いだけ単に損するので) 残念ながら健康保険の賞与時の上限は150万円ではなくて、200万円!なんですけど。

ponpee
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 健康保険については、本当に保険料を下げてほしいくらいです。健康保険なんて、年に1~2回歯医者に定期健診に行く時くらいしか使わないし、前年度の保険を利用した回数に応じて保険料を減額してもらえればと思ってしまいます。 まあ、年金を支払うのは仕方がないかなあとも思いますが、年金の保険料を支払っていない人が多いとか、天下りの役人がくだらない箱物を作って無駄になったとか聞くと、本当にいやになってしまいます。

  • naosan1229
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回答No.3

mickjey2さんがおっしゃるように、毎月の給料に入れてしまうよりも、年間の賞与を一括で支払ったほうが得な場合もありますよ。 これは標準報酬月額や、賞与の支払回数によっても違ってきます。 標準報酬月額などの補足をいただきたいですね。

ponpee
質問者

補足

お返事が遅くなりすみません。 今年の算定月の4~6月給与(交通費を含む)の平均は約37万円です。  給与に占める残業代の割合が大きく、算定月は残業はあまりつけないように言われているため、その他の月は4~6万円多かったりすることがあります。   前年度の賞与は、7月が70万円、12月が130万円です。  

noname#11476
noname#11476
回答No.2

結局の所、給与の上限による控除と、ボーナスの上限による控除のどちらが特になるかで決まりますね。 年4回以上というのは、正確に言うと、 「3ヶ月を越える間隔で支給される物はボーナスとする」 という意味なので、3ヶ月以内の単位で支給されないとボーナス扱いです。 で、給与の方の標準報酬月額では3ヶ月の平均をとりますので、こちらで捕捉されるわけです。 月給40万円、ボーナス100万円×2 とすると、ボーナスを年4回にすると、一回50万円となりますが、この50万円は給与に入りますので、標準報酬月額は、 (40×3+50)/3=56.6万円 なので上限にかかることはないです。 上記の場合、 月給40万円、ボーナス200万円×1 とすると、200万円のうち50万円は上限を越えるので、保険料が取られないですね。 更に月給を減らしてボーナス額をあげるとより効果がありますね。

ponpee
質問者

お礼

丁寧にご説明いただきありがとうございます。 やり方によって、効果があるのですね。 支払った分、年金が支給されるのなら、保険料を少なくなんて思わないのですが、「取られるだけでもらえないかも」なんて、報道をみると払いたくなくなってしまいます・・・。

回答No.1

 社会保険料が13.58%の総報酬制に変わり、上限もありますので、賞与を給与に振り分けて標準報酬月額が62万円(正確には605000円以上は同じ保険料)を超えれば、超えた分は保険料がかかりませんね。  ただし、そんなにたくさんの賞与をもらっていれば、賞与の上限も超えているでしょうから同じではないでしょうか?  保険料が17.35%の時代に賞与を給与としてもらっていた人(役員が税金対策で)は、今回結構保険料が減りましたね。

ponpee
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

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