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 相続トラブル?について質問します。

 相続トラブル?について質問します。 昨年母が病気で亡くなりました。父は早くに亡くなっています。うちは2人姉妹なのですが、1年近くたっても姉が相続の話をしてきません。  家は姉が婿養子をもらい、近くに家をたててもらって母の家で仕事をしていました。私は嫁に行っていて遠いのでお盆や年末、などの長期休みに子供をつれて帰るくらいでした。  入院は家の近くだったので毎日見舞いに行き、いろいろ話ができましたが、あまりに姉の心配ばかりするので聞いてみると、私は嫁入り先の義父母が若くて元気なので心配はしていないし、長男の嫁なので財産ももらえるでしょ、みたいな事を言うのです。(長男と言っても、兄弟は2人いますし、どちらが継ぐともまだ決まっていませんし、義父母はすべて2人平等にしています。)  母のそばで家も建ててもらい、車の維持費や税金まで払ってもらっていた姉夫婦と違い、住宅ローン返済をかかえ倹約生活を送っている私にとっては、とてもショックな事でした。心配させまいと誕生日や母の日にはプレゼントを贈ったりしていましたが、まさかそれで私は心配ないから、すべての財産を姉一人に相続させるつもりだったとは・・・。母に私の権利を訴えても、自分は分け隔てなく育ててきた。私がそう言うとは思わなかったと言うだけでした。  母の死後、姉からは何も言ってこないので、土地建物は全部生前贈与、保険金の受取人も姉、わずかな預貯金も姉の口座に移していたか、通帳も印鑑もキャッシュカードも姉が管理していたので、亡くなる前におろしてあるのだと思います。  もやもやした気持ちのままもうすぐ1年です。1年を過ぎると意義を訴える権利がなくなるそうなので、私に何も分ける気はないのかと姉に訴えようとは思いますが、なかなか言い出せません。法的にはそこまで用意周到に手続きしてあるとたとえ訴えても私には母名義だった預貯金の半分くらいしか法的権利はないと聞きました。わが母、わが姉ながら、今まで仲良くやってきたのになぜそこまで私の事を・・・とつらくて気持がおさまりません。  姉にはどういう風に切り出せばいいでしょうか?やはり預貯金の半分くらいしか請求できないのでしょうか? (長文になって申しわけないですが、もうすぐ一周忌があり、いい加減に姉に切り出さなければと焦っています。)

みんなの回答

  • bobo1019
  • ベストアンサー率72% (36/50)
回答No.2

現在、遺産分割の調停をしてる者です。 先ずは、相続財産を確定させて、同時並行でお姉さまと相続財産について、お話をされほうがよろしいかと思います。お話合いが難航するようでしたら、お姉さまの居住している管轄の家庭裁判所に調停申立をするのが良いかと思います。 預貯金に関しては、思い当たる金融機関にお母様名義の預貯金の残高証明書(死亡日付け)を依頼すれば、口座番号が判らなくても、残高証明書を発行していただけます。 必要な書類は、ご質問者様が相続人である証明書(戸籍謄本)と死亡証明書になります。併せて、お母様名義の預貯金の講座を凍結する処理を依頼してください。(これで口座からの引き下ろしは、遺産分割協議書と実印・印鑑証明がないと誰も引き落とせなくなります) 次に、不動産関係の書類を取得してください。 (何れも、調停になった場合、家庭裁判所に提出が必要になります) お姉さまの土地建物は生前贈与となります。 保険金の受取人が相続人の場合は、同様に生前贈与として、民法903条の規定しているとおり相続財産とみなします。 (しかし、遺産分割調停では、何故か、生前贈与を扱ってもらえておらず、私は、調停を拒否しているます) お母様名義の預貯金の「使途不明金の解明」は、最高裁判所家庭局作成の資料では、別の問題として遺産分割審理では扱わない方針みたいです。つまり、訴訟によって解決することになるのだと思います。 (参考URLを参照してください)

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/zinsokuka_kentoukai/26/pdf/siryo1-1.pdf
suzuhahaha
質問者

お礼

早々と回答ありがとうございます。 やはり姉には気持ちを打ち明けてみますが、解決しないなら調停ということになるようですね。 でも母の預貯金は多分、病院の支払いもあるし、凍結すると困るので全部おろすと言っていたので、母親の亡くなる前におろしていたと思うので、母の取引金融機関に行って死亡日の残高を見ても、もともといくらあったかは分からないのではないでしょうか。 結局、残っていた貯金から病院の支払いや葬式費用を出していると思うので、たとえ調停をおこしても、おっしゃる通り費用倒れになると思います。でも必要な書類を教えていただいてよかったです。どうしても納得いかなければ調停もしかたないかと思います。 ありがとうございました。 そちらの調停も頑張ってください。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

母の相続財産があるとしたら、不動産の名義変更や預貯金の解約などで、相談者様の承諾が必要です。それらが全く無いということは、法的な相続財産は無いということです。 もし、やるとしたならば、母親の取引金融機関に行って、死亡日時以降に引き出しがあったかどうか確認することでしょうか?(教えてくれませんが、様子でなんとなく分かる)確証を得たならば、民事裁判を起こし、その金融機関に開示命令を発してもらうことでしょうね。 多分、費用倒れになると思いますが・・・・。

suzuhahaha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり連絡がないということは、私には法的な相続財産は何もないのですね…。 もしかして預貯金に関しても、亡くなる前に引き出されているので権利がないということなのかもしれません。 言い出してギクシャクするのが嫌で、姉とは今でも仲良くして良い妹のままでいましたが・・・でも同じ姉妹なのに姉は全財産をもらい、妹は何一つもらえないのって、あんまりだと思うのは当たり前のことですよね? だめもとで、気持ちだけは思い切って伝えてみようと思います。 ありがとうございました。

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