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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家の相続についての質問です。)

家の相続についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 半年前に義父が亡くなり、土地と建物の相続について詳しく教えてください。
  • 土地と建物の名義がまだ変更されておらず、嫁さんの弟の妻方の親が放置していいと言っていますが、子供の代まで放置しても大丈夫でしょうか?
  • 法律や相続に詳しい方にアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

一般的には不動産の名義変更はできるときにしておいたほうがいいです。 以下、義父をA、義母をB、奥さんをC、義弟をDとさせてください。 どなたが不動産を相続されるのか分かりませんが、Cでしょうか。 相続による名義変更登記には、相続人全員のハンコ(実印)が必要です。 今の状態であれば、BCDのハンコが揃えば可能です(CD以外に兄弟はいないものとします)。 しかし、このまま放置しておいた時に、Bが亡くなることは特に問題はないのですが(Bの相続人はCDなので)、Dが亡くなった場合には、Dの相続人全員(Dの妻や子)からハンコをもらうことが必要になってきます。このとき、Dの子どもにへそ曲がりがいて、「何万円もらえなければハンコは押さないよ」ということになれば大変です。へそ曲がりと書きましたが、法定相続分に相当する割合は取得する権利があるわけですから正当な権利行使にもなるわけです。

s2525
質問者

お礼

とても詳しくありがとうございます。とてもわかりやすく理解できました。早速、嫁さんと相談してみます。大変参考になりました。

その他の回答 (4)

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.4

貴方の奥様とその弟さんの代、 要は義母亡くなるまで待ってろってことでしょう。 貴方は長女のダンナで、 弟の長男に家督を継がせるのであれば、 放置しておくことで 長女サイドが不利になることはないでしょう。 代々受け継いできた家を 守るわけで無いなら、 義理母亡くなってから 更地にして売っぱらう方が、登記も1回で具合良いでしょう。

s2525
質問者

お礼

ありがとうございます。あの短い文面で理解していただけたようで…特に弊害ないならそれも検討してみます。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

放置する弊害 住民票除票や戸籍の附表は短期間で廃棄される 相続人が死亡して、法定相続人が増える 行政書士が登記手続きをすると司法書士法違反です。 気をつけましょう。

s2525
質問者

お礼

ありがとうございます。放置すると相続人が増えるのですね。知らない情報が得られました。義母には、登記だけでも済ませるように話してみます。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.2

現在土地と建物の登記申請をしている所ですが、依頼している行政書士の話では、固定資産税を納めていれば問題はありません。但し貴方様が懸念されている遺産相続の「揉め事」でもなければ心配はありません。義母様に登記だけでもされるようにお話になっては如何でしょうか。父が亡くなって17年、母が3年経ちました。

s2525
質問者

お礼

ありがとうございます。後に相続税とか金銭的に大変な事にならないか心配で投稿しました。

回答No.1

亡くなられた方から見て配偶者、息子、娘(質問者妻)が法定相続人であるということでしょうか。固定資産税の支払い等をクリアしていれば当面は困らないのは確かですが、子供が早くに死亡したり義母様に認知症が出たりすると厄介なことになりかねません。特に息子の妻の親が干渉してきている状態では。 しかしそもそもあなた自身も相続人ではないので干渉するのは望ましくありません。相続人同士で余人を交えず話し合うのがよいでしょう。

s2525
質問者

お礼

ありがとうございます。もちろん私は、干渉するつもりありませんよ。 義母が自分の兄弟達に早く名義変えた方がイイよと言われ意見が賛否両論状態になったので私に『このまま放置しててもイイのやろか?』と、相談を持ちかけられたので、わかる範囲で調べてみる!と答えたので、このサイトで聞いてみる事にしました。