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長男の父がすでに他界。妻である母の財産相続権は?
法律・相続について無知なのでお力をお貸し下さい。 長男である父が他界している場合の想定話ですが、祖母(父の母)が他界した場合、 私の母には義母(父の母)の財産の相続の権利はあるのでしょうか? 義母=私の祖母は現金は持っていませんが土地を持っています。 その土地は長男である父と父の弟が半分ずつ相続する事になっていますが、父が他界している場合父の妻である母に相続の権利は発生するのでしょうか? 私達、孫にはどうですか?父の息子である弟は? 父の弟夫婦が土地の半分に家を建てました。その嫁が他界した際、両親が家の土地の半分はもらう権利があると言って毎日の様に押しかけてきました。が、その土地の名義が祖母だったため引き下がったそうです。 しかし、私の父が他界したら土地の権利は全部父の弟に渡ってしまうのでしょうか? 全部渡ってしまって弟の嫁の家族がまた土地を奪いにくるのではと心配しています。
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質問者が選んだベストアンサー
本来であればお父さんとその弟さん(おじさん)が1/2ずつ相続しますが、亡くなられている場合は世襲相続としてその子供が相続します。 質問者さんの兄弟が弟さんだけの場合、相続価格の1/2をおじさんが、1/4を質問者さんが、1/4を質問者さんの弟さんが相続するのが法定相続です。 現実的な問題として、おじさんの奥さんは既に亡くなっているんですよね。おじさんは奥さんのご両親といまだに近い存在なのでしょうか? おじさんの奥さんのご両親がその土地を取得するためには、まずおじさんが相続してからご両親に贈与する形しかありませんが、一般的には考えずらいと思います。(贈与税も発生しますしね)
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- v008
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無いです。 孫にはあります。 父の息子は祖母にとって孫ではないのかな? 分割未了の土地は法定分は権利があるのですが 祖母が存命なら相続は発生しません。 つまり 祖母が亡くなった時の相続は 代償相続といって 法定分の父親の権利を其の子供が承継します。 母親 妻 は何の権利もありません。直系だけです。姻族は何の権利もありません。 妻の家族(兄弟 親)は全く関係ありません。 相続が発生していないときは 推定相続人でしかないので確定した権利でも何でもありません。
- Turbo415
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おじいさんはお亡くなりになっているのですよね。でしたら、おばあさんが無くなったときに法律上相続できるのは叔父さんとお父さんになりますが、お父さんがおばあさんより先になくなっていますから、お父さんの分の代襲相続人はあなたになります。(あなたに兄弟がいるときはあなたの兄弟が代襲相続人です。) ですから、あなたに兄弟がいないなら叔父さんとあなたで財産は等分となります。配偶者(=お母さん)は相続人になれません。 また、遺言を残していれば条件は違います。 まあ、ごたごたしたくないなら、おばあさんに遺言で土地を半分半分に相続させると書いて置いてもらうのが一番ですけどね。
- ennoozuno
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>私の母には義母(父の母)の財産の相続の権利はあるのでしょうか ありません。 代襲相続できるのは、直系卑属です。 相続すべき子が死亡しているときは、その子(孫)が代襲相続の権利者です。