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相続のトラブル
叔母(母の妹)が2006年の3月に亡くなり、母は2007年の9月に亡くなりました。 姉が叔母の財産をよこせと言って困っております。 叔母は2005年の夏に胃癌が発覚し、一人暮らしだったのですが唯一の身寄りで有る姉(母)と暮らす事になりました。その時点で母の長男である私の家族と皆で住める家に立て替えて自分の面倒を看て欲しいと依頼があり、実家を叔母と自分とお金を出し合い建て替えました。家の名義は自分になっています。叔母が亡くなるのと同時くらいに新居は出来たので叔母は残念ながら住む事が出来ませんでした。 姉は、叔母の財産が3000万以上有ったはずなので母も亡くなったんだから自分に財産を分けて欲しいと言います。 もし訴えを起こされたらどうなるんでしょうか?
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- natu77
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#8です。たびたび失礼します。 >もし訴えられたらどうなるんですか司法はどう動くのかを皆様に教えて頂きたく投稿したんですが…?? 訴えると言われて、動揺されているって事で、ココに書き込まれた内容以外に隠していることはありませんよね? 本当は何百万円も貰ってて隠してるとか・・・? そうでないのなら、まず訴えるって事がどういうことなのか、落ち着いて考えて見てください。 質問者さんとお姉さんは、お母様の相続で遺産分割協議をする必要があり、その協議が折り合わなかった場合、調停・裁判になる訳です。 >姉が叔母は3000万以上持って居たはずなので自分(姉)にも遺産をよこせ! この3000万円のうち、いくらお母様が相続され、そのお金がお母様が亡くなられた時にいくら残っていて、お母様の相続財産がいくらだったのか、きちんとわからない以上、訴える事なんて出来ませんよ。 >わたくしには叔母のお金も母の借金も今と成っては全く判りません 叔母様はともかく、お母様の相続財産について、きちんとなさらなかったのですか?お母様名義の預貯金などの後始末などはどうされたのですか? 質問者さんがすべき事は 1・お母様の相続財産をリストアップして、目録を作る事。 2・お姉さまと遺産分割協議を行う事。 3・叔母様からの贈与がなかった事をきちんを説明する事。 私自身、父が亡くなった時、兄との遺産分割協議が難航しそうで、弁護士さんに相談した時、「とりあえず、相続財産をきちんとリストアップして、それをどのように分けたらいいか、考えてきてください。それが出来ないと始まらない。」と言われましたよ。 根拠のない3000万円で、司法は(弁護士ですら)動きませんよ。 もしも、お母様の遺産分割協議が終わっているのなら、お姉さまには「どうぞ訴えてください。」でいいんじゃないですか? ちなみに裁判所は、金融機関の預貯金の動きなどを調べる事もできます。今回の場合、訴えられたら、質問者さんやお母様、その他の子供や孫まで、全部調べるでしょうね。 でも、この場合、その前に訴えるだけの根拠が乏しい気がします。
- natu77
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#8.10です。 繰り返し言うようですが、叔母様の相続にお姉さまも質問者さんも関係ないのですから、訴えられるって何を訴えるのかがわかりません。 もしも裁判になるとすると質問者さんが叔母様から受けた援助が、贈与に当たるかどうかあたりが問題にはなると思いますが、質問者さんが贈与に当たらないものだったと証明出来れば、何ら問題ないと思います。 お母様の相続の時に、きちんと遺産分割協議を行い、それで納得して頂けばそこでおしまいだと思うのですが。 >何故2人が亡くなってから、叔母のお金が3000万程有った筈だから自分(姉)にもお金が貰えるはずだと言うのか?? 叔母様の財産はお母様に相続され、その半分が自分に権利があると主張されているのだと思います。 だから、この金額に根拠もなく、お母様が残していた財産をきちんと分けられたら、それでいいと思いますよ。 >この件なのですが、姉は生きている間2人の介護には一切手を貸しませんでした… お金が欲しいなら叔母が生きている時に自分(姉)に財産を分けて欲しいと何故言わなかったのか? 母に叔母の遺産が有る筈だから自分(姉)に分けて欲しいと何故、言わなかったのか? そう言うのは問題にならないのですか? 介護をしていたのが質問者さんだけと言う事で、いくらか多目に財産を分けて頂いてもいいと思いますが、お母様の財産は半分ずつ相続するとなっています。 ここに感情論をからめても、あまりいい結果にはつながらないと思います。 後、3000万円の根拠をお聞きになりましたか? 単に思い込みかもしれませんよ。 私の父についても、父の兄弟は預貯金を数百万円残していたはずと、私に形見分けと称して、金銭を要求しましたが、実際は父が残したのは借金だったものですから、父の兄弟に「少しずつでも払っていただけます?」と聞いてやりました。もちろん、それっきり遺産相続の話をしてこなくなりましたよ。 お母様がお金を残していなかったのなら、それをきちんと説明して、諦めてもらう事ですね。
補足
ご回答ありがとう御座います 叔母も母も亡くなるまで自分のお金は自分で管理していました 叔母は身寄りも無く1人で居たので、お金は持って居たでしょう 姉も自分の息子の大学の入学金や授業料を叔母に払って貰って居たようです 従兄弟の娘(叔母の姪)の成人式には150万の振袖を買ってあげたと聞きました。 母も叔母に借金をしていたようです… 全部、叔母が話していた事ですが、これも厳密には贈与税にあたるのでは? わたくしには叔母のお金も母の借金も今と成っては全く判りません なので、姉が叔母は3000万以上持って居たはずなので自分(姉)にも遺産をよこせ! でないと訴えると、言って困っているのです。だから、 もし訴えられたらどうなるんですか司法はどう動くのかを皆様に教えて頂きたく投稿したんですが…??
- natu77
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#8です。 >実家を叔母と自分とお金を出し合い建て替えました この部分が、話をややこしくしていると思うんです。 実際に、ご実家は質問者さんが頭金を用意し、ローンもご自身で組んで払っておられるとの事なので、結局叔母様が出したと言われているお金が何の金だったのかが具体的に出てこないから、皆さん混乱されたのだと思います。 叔母様が出したお金が、家を建てるお金ではなく、家財道具や諸費用に当てられていて、諸費用も贈与税のかかる110万円以下を援助して頂いたのなら、別に問題がないと言う事なのでしょう。(110万を超えて援助を頂いたのなら、贈与税がかかりますよね) 叔母様のお金をお母様が相続され、使い切ってしまわれたのなら、それも別に問題ないと思います。 まあ、冷静に叔母様の財産に関しては、そもそも質問者さんとお姉さまには関係がなく、叔母様とお母様で全部使い切っていた事を説明されたらいいと思います。 何となく、質問者さんばかりがおいしい思いをしたに違いないと、お姉さんが思い込んでの要求なのではないでしょうか? 質問者さんが出来る事と言ったら、叔母様から受けた援助の内容と金額をもう一度確認されて、贈与税の対象にならないか調べておかれる事だと思います。
補足
ご回答ありがとう御座います >叔母様とお母様で全部使い切っていた事を説明されたらいいと思います。 この件なのですが、姉は生きている間2人の介護には一切手を貸しませんでした… お金が欲しいなら叔母が生きている時に自分(姉)に財産を分けて欲しいと何故言わなかったのか? 母に叔母の遺産が有る筈だから自分(姉)に分けて欲しいと何故、言わなかったのか? そう言うのは問題にならないのですか? 何故2人が亡くなってから、叔母のお金が3000万程有った筈だから自分(姉)にもお金が貰えるはずだと言うのか?? それで、もし姉に訴えを起こされたら、わたくしはどうすべきなのかなあと気に病み、皆様にご教授賜りたく思った次第です
- takezou48
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私の最終結論です。 裁判されることを強くお勧めします。 世の中色々ですから質問者様のようなご意見も通用するかもしれませんから一度、司法の判断を仰いでみたら良いと思います。 No8さんの回答で結論が出てますね。私はあえてご自身で考えて欲しいと期待して結論を書きませんでしたが質問者様の回答補足を見る限り無理のようでしたね、良いところにNo8さん登場でよかったです。 私はNo8さんと少し違い生前贈与分を相談者様が現金で半分お姉さまにお渡しになり、それとNo8さんがおっしゃるように現金を半分に分けるのが良いかなと思います。もちろん生前分与ぶんは申告せず。です。 よろしければ裁判の結果などまたここでお知らせいただけましたら幸いです。
補足
ご回答ありがとう御座います 私自身、裁判を起こす意思も理由も御座いません… 2年以上前に亡くなった叔母、半年前に亡くなった母です。 2人の面倒を最後まで看取ったのは、わたくしと私の家族です。 みな様には、訴えられれば、どう対処すれば良いかを お聞きしたかったのです
- natu77
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こんにちは。 >山分けって…亡くなる前に叔母が決めて色々自分で使ったお金ですが? 叔母さまが自分で好きに使ったお金について、問題になるのではなく、質問者さんと一緒に建てた家のために出されたお金と、亡くなられた時点で預貯金等で残っていたお金が今回の対象だと思います。 例えば、叔母さまが今回の家のために1000万円出されたと仮定すると、本来ならこの1000万円分にあたる持分を叔母さま名義にすべきでした。 これが叔母さま名義だとすると、叔母様が亡くなった時点でお母様に相続され、お母様が亡くなられた時点で、質問者さんとお姉さんで半分ずつ分ける事になったと思います。 また、叔母様が亡くなられた時点で、預貯金が残っていて、そのお金もお母様が相続され、それも含めて、今回お母様の相続財産となっているはずですから、これも半分ずつです。 ややこしいのは、叔母様の財産分をよこせと言われる中に、家のために出したお金と預貯金を含めてしまっている点だと思います。 2つを独立して考えて、まず家のために出していただいたお金をきちんと贈与として申告すれば、相続財産にはなりませんので、大丈夫だと思います。ただ、脱税してますから、加算税などあるでしょうね。 お金に関しては、お母様の相続と一緒になってますから、叔母様の財産と言うより、お母様の相続財産として、仲良く半分ずつ分けられたらいいと思います。 でも、贈与税って高いですから・・・ちゃんと登記されなかったのが痛いですね。 もちろん、裁判になれば、関係者にお金が渡ってないか、全部調べられるでしょうね。家のためのお金も誰がいくら出したのか、明確にしなければなりませんからね。 ちなみに、私もこの家を買ったとき、その購入資金を事細かく聞かれました(どこにあった預金からいくら、どこから借りたお金がいくら)が、それにうそを答えちゃったのですか?
補足
ご回答ありがとう御座います >ちなみに、私もこの家を買ったとき、その購入資金を事細かく聞かれました うその申告は、しておりません自分のマンションを売って頭金にして銀行からお金を借りてローンを組み毎月返済しております… もし、叔母のお金が亡くなった時に1000万残って居たとしても、それは母の相続分であって、叔母が亡くなった後に母が使っていたら問題が無いのでは?母は叔母の死後、1年半後に亡くなりましたが…
>叔母と自分とお金を出し合い建て替えました。 >生きている間に本人が自分のお金を何に使おうが >本人の自由だと思うのですけど…?? それなのに叔母の名前が登記名義に反映してないから、ここの 回答者さんは親身になって回答をよせてるんですよ。 贈与税申告の過怠でいくら余分になるのか計算してもらうことです。 姉と仲良く遺産を山分けしていれば失わなかったご自身の財産より 少ないことを祈ってます。
補足
ご回答ありがとう御座います。 >贈与税申告の過怠でいくら余分になるのか計算してもらうことです。 2年以上も前に亡くなった叔母です 私自身、実際叔母が幾らお金を持っていたか知りません… 訴えを起こされたら裁判所は、わたくしや家族名義の預貯金も調べるのですか? >姉と仲良く遺産を山分けしていれば失わなかった 山分けって…亡くなる前に叔母が決めて色々自分で使ったお金ですが? 叔母が亡くなった1年半後に母が亡くなりました…
- takezou48
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>生きている間に本人が自分のお金を何に使おうが >本人の自由だと思うのですけど…?? そうです。当たり前です。 ですが今回は使った本人ではなく、 >わたしが前の自持ちのマンションを売って頭金を払い、ローンを 私自身が組み今の家の名義もわたくしになっておりますと申告しています。 と、云うように、使った本人の名義ではなく質問者様の名義になってしまっている事です。 お金を使った本人では無く、他の人のお金で(一部にしても)いかにも自分でお金を出した事にした事です、問題があるのは。
補足
ご回答ありがとう御座います >お金を使った本人では無く、他の人のお金で(一部にしても)いかにも自分でお金を出した事にした事です、問題があるのは。 スイマセン2年以上前に亡くなった叔母が生きている時に何に幾ら使ったかを裁判所の方は、どうやって調べるんですか? 私自身、叔母が幾ら持って居て何に幾ら使ったか詳しく知りません・・・
- takezou48
- ベストアンサー率38% (69/180)
>家の売買に関し、叔母の名前は一切出て来ないのですが…? そこが問題なんです。事実と違う申告になってますからね。 >叔母が生きている時に幾らお金を持って居て、 >何に幾ら払った、とかは一体、誰がどうやって調べるのですか? 普通の人間なら簡単です。銀行または郵便局の口座の入出金記録を裁判所の職権で開示させ、金額と日時をそれらの動きに当てはめればお金の流れが判明します。もちろん訴えられれば質問者様のお金の流れも同様に調査されますので、自分の資金では無かった事が簡単にわかります。あまり詳しく書くと問題ですのでこんな流れかと思います。 結果的に当然、質問者様の脱税も指摘されます。 色々動く(今回は家を建てる)前に慎重に脱税の用意をして、かつ慎重に行動しないとまずいです。 今回は告訴されないようにそこそこで相手方と折り合いを付けることをお勧めします。 ま・私が相手なら手を打った後に税務署に通報しますけどね。
補足
ご回答ありがとう御座います >ま・私が相手なら手を打った後に税務署に通報しますけどね どんな手を打つのでしょうか? 後、生きている間に本人が自分のお金を何に使おうが 本人の自由だと思うのですけど…??
- novtaro
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家を建てたなら、税務署から建築費用についてのおたずねがきているはずですよね?yai75さんは、それをどのように申告していますか? ちなみに、建築費用は叔母とyai75さんが払い、名義はyai75だけなら、叔母からyai75さんに建築費用の贈与があったとみなされるでしょう。 その申告内容が、訴えを起こされたときの争点になります。
補足
ご回答ありがとう御座います。 わたしが前の自持ちのマンションを売って頭金を払い、ローンを 私自身が組み今の家の名義もわたくしになっておりますと申告しています。 家の売買に関し、叔母の名前は一切出て来ないのですが…?
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
贈与の流れや権利関係などを整理しましょう。あなたのお姉さんから言われているのであれば、叔母さんの財産に対して権利はないと思います。ただし、あなたの叔母さんからお母さんを経由しているのであれば、影響は多少あるかもしれません。 建て直し費用や叔母さんの財産状況、お母様の財産状況、叔母さんやお母様それぞれの相続関係図を準備して専門家へアドバイスを受けるべきです。 あなたはお母様の相続人であり、お母様は叔母さんの相続人であるように思いますので、お母様と叔母さまのそれぞれの戸籍謄本を生まれから亡くなるまでを取得し、その他の状況を紙に整理してから、相談を受けましょう。 相続や贈与は、それぞれの関係や財産の動きによって変わってきます。 また、これらの整理に伴い、あなたの贈与税の申告が必要になるかもしれません。これも考え方で税額が変わるかもしれません。 出来ることであれば、司法書士と税理士の兼業または共同の事務所で相談を受けた方が楽だと思います。
補足
先ほどの回答者さんと同じ補足質問ですが 叔母が亡くなって2年ですが 叔母が生きている時に幾らお金を持って居て、 何に幾ら払った、とかは一体、誰がどうやって調べるのですか? 母は年金受給者で財産って何も無いですが…?
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補足
ご回答ありがとう御座います 母にお金が無いのは姉も知っています 叔母が全員で住めるように平屋の家を2階建てにしようと 言いましたので… 実際、家が建て替えられるまで半年程マンションを借りて仮住まいをしておりました。その際の費用一切は叔母が払っていました わたくしと家族はまだ自持ちのマンションに住んでおりました なので、財産はやはり母・叔母(死亡)私達家族が今、住んでいる家だと思っているはずで、家を売ってでも自分にお金を廻せと言っているようです。