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相続について

被相続人(義父であり叔父でもある)、配偶者は被相続人よりも先に他界しました、私は被相続人の子3人の内、長男の嫁です、長男は義父及び義母及び他の兄弟よりも先に他界しました。長男の子2人は健在です、 この場合ですが、被相続人の財産は私の権利はありますか。残った兄弟2人の物ですか

みんなの回答

  • igu_su
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.3

心配であれば一度、専門家の方にご相談されてみてはどうでしょうか?

回答No.2

あなたに相続権はありません。 長男の子2人が長男の分を代襲相続します。 具体的な法定相続分は、残った兄弟2人が3分の1ずつ、長男の子2人が6分の1ずつとなります。

  • dennkenn
  • ベストアンサー率80% (17/21)
回答No.1

質問者さんは相続人にはなりませんので、権利はないです。でも質問者さんのお子さん二人は権利があります。長男が被相続人である父より“先に死亡していている場合”、その長男に子供がいれば(被相続人の孫つまり質問者さんの子供になります)、子供が長男に代わって(子供がその父に代わって)相続することが出来ます。代襲相続と言うものです。 お子さん二人の相続分は、長男の相続分1/3を等分して1/6づつになります。他の相続人は二男が1/3、三男1/3になります。 もし仮に被相続人が財産をすべて二男、三男に分け与える遺言を残していても、あなたのお子さんには遺留分と言う権利があります。本件の場合遺留分は、お子さんそれぞれ1/12づつになると思います。 遺留分とは、被相続人が遺言などで財産を他人にあげてしまっても、被相続人の兄弟以外の法定相続人については、一定割合において被相続人の財産を承継する権利が保障されていることをいいます。

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