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遺産相続の連絡がない場合

父はかなり昔に他界、母が今年春に他界しました。相続人は子供3人(長男・姉・私)です。49日が過ぎても母と同居していた長男からは預貯金の相続の連絡はありません。私は長男・姉ともギクシャクとしており私には相続連絡もないと思います。 1.このような場合、長男が母の財産(預金のみ)を全額勝手に少しずつ引出し(金融機関に死亡通知をしないで)、全部自分のものにする。生前も勝手に引き出している可能性があります。 2.姉と2人で財産分与してしまう。 1.2も考えられますが私には何も連絡がなければ分からないのでどうしようもないのでしょうか? 3.財産分与で長男が法的にしなければならない手続は? 4.私が長男に財産分与を請求できるならば、その手続きは? 5.私に放棄するように言ってきた場合、放棄したくないのでその手続きは? 6.その他注意することは? 7.時間を置くと長男が使ってしまう可能性があるので、できるだけ早く請求したいと思いますのでよ  ろしくお願いいたします。

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  • ben0514
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回答No.4

すでに十分な回答がありますが、補足として書かせていただきます。 長男や跡取りなどというのは、昔の名残でしょう。特別、他の子どもより優先されることもありませんし、他の子ども(兄弟)への義務もなにもありません。 ですので、あなたが相続の協議の発起人(言い出す人)になってもかまいません。遺産の調査であれば、すべての相続人が単独で行うことが出来ます。同居している人のほうが情報を持っていたり、調べやすいというのはあるかもしれませんが、それは家族で判断した結果でしょうからね。 家庭裁判所へ遺産分割協議の調停を起こすぐらいでしょうかね。別に法律家がいなくても、申し立てなども可能です。しかし、遺産を独り占めしていたり、後ろめたさがあるような人は法律家に相談したり、依頼をすることでしょうね。法律家は正義のヒーローでも役人でもありませんから、依頼者の味方です。裁判所なども、法律に沿った言い分や証拠などに基づくことになり、中立的第三者としての立場からアドバイスも基本的にしないでしょう。ですので、専門家への依頼が必要だと思いますね。

hanagobou
質問者

お礼

ありがとうございました。まずは預貯金の調査をしてみます。

その他の回答 (3)

  • toratanuki
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回答No.3

取引銀行等が分かるなら、相続人である戸籍などを用意して、そこに取引の明細の開示請求をする。 事前に引き出されていたら、たぶん証明できないでしょう。 あきらめる。 残っているのなら、きちんと話し合いをするか、法定相続分通りに分けるか選択する。 金額が大きく、話し合いもつかないなら、最終手段として、弁護士同行のうえ、銀行に行き、自己の分だけ引きおろす。 素人が行ってもダメで、裁判をする、ということを示さなければ、銀行は個人の分だけの引き下ろしを拒否する。 相続争いに巻き込まれたくないから。

hanagobou
質問者

お礼

ありがとうございます。個人で銀行取引明細開示請求ができるとは知りませんでした。 さっそく手続するつもりですが、多分全部引き出されていると思いますのでもめない為には「あきらめ」が待っていると思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>1.このような場合、長男が母の財産(預金のみ)を全額勝手に少しずつ… 銀行が母の死に気づく以前に、全額が引き出された可能性も否定できません。 普通預金なら ATM で簡単に引き出せますし、定期などでも母の委任状があれば解約できます。 銀行とて母の自筆かどうか確認する術はなく、兄が誰かに母を装って書かせた委任状でも、そのまま通ってしまうことはじゅうぶん考えられます。 >2.姉と2人で財産分与してしまう… 兄の独り占めとということだってあるかも知れません。 >1.2も考えられますが私には何も連絡がなければ分からないのでどうしようもないのでしょうか… それは、泣き寝入りするか堂々と照会するか、あなたの考え一つです。 >3.財産分与で長男が法的にしなければならない手続… 土地建物などの不動産はお持ちでないようなので、現金と預金だけなら、相続税が課せられるほどあるのでなければ、特に何もありません。 法定相続人が 3人とのことなので、 5,000万 + 1,000万× 3 = 8,000万 以上なければ、相続税の申告義務はありません。 法的手続は何もないということです。 >4.私が長男に財産分与を請求できるならば、その手続きは… まず第一は、口頭で申し入れることです。 家裁に訴えるのは最終手段。 >5.私に放棄するように言ってきた場合、放棄したくないのでその手続きは… 何の書類にもサインしない、押印しないことが、放棄しないことの宣言です。 >6.その他注意することは… 決して、印鑑証明を渡したりしないことです。

hanagobou
質問者

お礼

ありがとうございました。悪いことは全部しているはずです。法的に預貯金だけでも相続しなければいけないと思っていたのが浅はかでした。

回答No.1

通常の相続手続きは、遺言書によるか、もしくは相続人全員の合意(遺産分割協議書)が無くては行えません。遺産がどれくらい有ったかにもよりますが、いずれ長男から連絡が有ると考えます。あなたの押印が無いと相続手続きができないため。 なお、相続放棄ができるのは、相続の開始が有ったこと(被相続人の死亡)を知った時から3か月以内です。

hanagobou
質問者

お礼

ありがとうございました。善意に考えれば「連絡を待ちます」。3か月間何もしなければ「放棄したことにならない」のですね。兄弟(姉妹)は仲良くしていなければ飛んだしっぺ返しをくらいます。