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嫁に出た長女の相続権利
よろしくお願い致します。 去年父が亡くなりました。母はすでに他界しています。 相続人は長男と長女(私)のふたりです。 遺産は不動産のみ 預貯金ゼロ 長男には子供がいますが私には子供がいません。 長男のところに男の子がまだ生まれるかも予定も無かった時、長男と私のどちらかに男の子が生まれたら、家を継いでもらうと長男の嫁の前で長男が私に話をし、その時父は同席していた。と言います。 私はそのような話をした記憶がありません。 私はバツイチで家に出戻ってから、母が闘病1年半後に亡くなり 他色々と落ち着いていなかった時期なので全然覚えていません。 その後、今の主人と結婚して家を出ましたが、子供は授かりませんでした。 長男の所には男の子が授かりました。 去年父が亡くなったことで今回の相続で長男である自分が実家を引き継ぎ、その後自分の息子に引き継がせたいので 遺産の不動産は自分が相続すると考えていると伝えてきました。 普通二分の一ずつ相続する権利があると思いますが、子供の居ない結婚して家を出て別姓になった私はその権利を主張してはいけないのでしょうか? ちなみに遺言書はありません。
お礼
早々の回答を頂き、有難うございました。 mukaiyamaさんからいろいろなすっきりした言葉で、少し楽になりました。