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嫁に出た長女の相続権利

よろしくお願い致します。 去年父が亡くなりました。母はすでに他界しています。 相続人は長男と長女(私)のふたりです。 遺産は不動産のみ 預貯金ゼロ 長男には子供がいますが私には子供がいません。 長男のところに男の子がまだ生まれるかも予定も無かった時、長男と私のどちらかに男の子が生まれたら、家を継いでもらうと長男の嫁の前で長男が私に話をし、その時父は同席していた。と言います。 私はそのような話をした記憶がありません。 私はバツイチで家に出戻ってから、母が闘病1年半後に亡くなり 他色々と落ち着いていなかった時期なので全然覚えていません。 その後、今の主人と結婚して家を出ましたが、子供は授かりませんでした。 長男の所には男の子が授かりました。 去年父が亡くなったことで今回の相続で長男である自分が実家を引き継ぎ、その後自分の息子に引き継がせたいので 遺産の不動産は自分が相続すると考えていると伝えてきました。 普通二分の一ずつ相続する権利があると思いますが、子供の居ない結婚して家を出て別姓になった私はその権利を主張してはいけないのでしょうか? ちなみに遺言書はありません。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>子供の居ない結婚して家を出て別姓になった私はその権利を主張してはいけないの… そんなことありませんよ。 結婚していようがいまいが、生家に残ろうが他家へ出ようが、親子であることに代わりはなく、相続権は等しくあります。 >長男である自分が実家を引き継ぎ、その後自分の息子に引き継がせたいので… それはそれで一理ある考え方です。 実家の不動産を金銭に換算して、あなたはその 1/2 を現金で受け取ればよいでしょう。 >長男と私のどちらかに男の子が生まれたら、家を継いでもらうと… 家を継ぐというのは、仏壇とお墓を守っていくと言うだけのことです。 民法で「祭祀継承者」と言います。 仏壇とお墓以外の土地や建物まであげますという意味ではありません。 >長男の嫁の前で長男が私に話をし、その時父は同席していた。と言います… 書類として残っていないのなら、言った、聞いていない、の水掛け論になるだけです。 白紙と考えましょう。 >ちなみに遺言書はありません… 遺言書がないのですから、金銭に換算して 1/2 を堂々と要求すればよいです。

noname#93341
質問者

お礼

早々の回答を頂き、有難うございました。 mukaiyamaさんからいろいろなすっきりした言葉で、少し楽になりました。

その他の回答 (5)

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.6

下の者です。 先に書いた物を読み返すと「きっぱりとあきらめなさい」と言っているようにも読めますね。 こちらの本意は「2分の1の権利があるからと突っ走るより、適当な妥協点をみつけてね」です。 失礼しました。

noname#93341
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 兄が一方的に拒否しなければ、二人の折り合いがつける話し合いが出来ればと思っています。 しかし直接話し合い出来る状況でないので、感情的にならなくて済むけど時間がかかりそうです。

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.5

権利はある。その権利を行使するかどうかは貴方しだい。 家制度が民法から消え去ったとは言え、すべての日本人から消え去ったわけではない。葬式をする義務も墓を立てる義務も法律では定められていませんが、普通はするでしょ? で、本題。 遺産が不動産だけの場合、不動産の持分を相続するか、一人が相続して、一方に見合った金額を渡すことが考えられる。 見合った金額を渡す場合、その金がなければ結局不動産を処分しなければならなくなる。 はたして、これが親の本意であったのかどうか。 また、持分を相続する場合、貴方がご主人より先に亡くなった場合、子供がいないことからご主人の死後、その不動産はご主人の兄弟(甥姪)が相続する事になる。 長男にとって赤の他人が共有者になる。大変不安定です。 もちろん、これらの事を考慮しなければならない義務は貴方にはない。 しかし「権利があるから」だけで進んでしまうのは考え物だとは思います。 なお、下の方が > 「法律に従った配分で分けなさい」、と黙示的に言っていることになります。 とおっしゃっていますが、「二人で話し合って決めなさい」のほうが適切でしょう。

  • janjanja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.4

 相続は、基本的には、被相続人が自分の財産をどう処分したいかによります。そのため、遺言という制度があるのです。  あなたの家の場合は、被相続人による遺言はありません。したがって、お父さんはどのように分けたいかといった考えはなく、「法律に従った配分で分けなさい」、と黙示的に言っていることになります。遺言が無いのに、お兄さんが何を言っても関係ありません。  だから、あなたはお父さんとの関係では、何も遠慮することはありません。あとは、あなたとお兄さんの関係ですが、特に多めに相続させてあげたいと思わないなら、「法定相続分をもらう」と言い続けていればいいと思います。ただ、どうにもならなそうなので、「一周忌でも過ぎたら、裁判おこすよ」と手紙か何かで伝えればいいと思います。未解決のまま放置されることが、亡くなったお父さんとしても望んでいたとは思えませんし。

noname#93341
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 力強い言葉で、とても励まされました。 兄は何も私に渡すものをないと言われているようで、とても落ち込んでいました。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.3

ちゃんとした遺書がない場合は、長男とあなたで1/2ずつ相続することになります。 長男が不動産を全て相続するなら、その不動産の相続税評価分の1/2を現金で請求する権利はあります。

noname#93341
質問者

お礼

回答有難うございました。 現金で請求するのは無理だと思います。 その不動産は色々と事情があり、あとで補足説明を追加させていただきます。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

「遺産の不動産は自分が相続すると考えていると伝えてきました」といっても、あなたの同意無しには出来ません。 当然、あなたにも相続権があります。主張すべきでしょう。 遺言書もなく、証拠はありませんよね? ただ、せっかくの二人兄妹でしょう。いがみ合わずに相談しては? ご両親とも、子供が自分達のせいで、仲違いするほど悲しいものは無いです。 天国で見ていますよ。仲良く解決できる方法を探しては?それが親に対する何よりの供養ですから。

noname#93341
質問者

お礼

早々の回答有難うございました。 >遺言書もなく、証拠はありませんよね? たぶんないと思います。  そうなんです二人兄妹だけなのでとは思うのですが、私たちには色々とありまして、2,3度電話でお互い感情的になってしまい、 それから兄は電話番号を通知拒否か電話番号変更し、直接話せる状態でありません。 何か急用がある時は兄の仕事の携帯電話に、それ以外の急ぎでない時は手紙かはがきで連絡をとっているぐらいです。 今回の相続の件は兄が依頼した行政書士の方が間に入ってメッセンジャーをして頂いています。 お恥ずかしい話です。

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