• ベストアンサー

遺産相続について

大好きな義父の事で、遺産相続について今から心配するのも変なのですが。 90歳になるので、少しは心の準備をしておかなければと思っています。 ちょっと複雑な事情があります。 私たちは長男夫婦で家をでて別に所帯を持っています。義父は次男夫婦家族と 暮らしていますが、次男夫婦の男女問題で次男が家を出てからは、嫁とこの子と 3人暮らしです。義父はこの嫁とも折り合いが悪く、でていって欲しいのですが、 嫁は次男からの慰謝料が取れない事と行く身寄りがない為、出て行くつもりは ないようです。 義父は、よく「自分が死んだらこの家は絶対に嫁には渡さん」と言いますが、 気のつよい嫁ですし、うちの主人に半分は相続権があるといっても、住んでいる 彼女を追い出してその家を売って半分づつにするといっても、きかないと思うし こういう場合、弁護士に相談すると、どのような判断をされますか? 遺言でも書いておいて貰えば、後でそれに従えばよいのですが、あれこれ言うばかりで行動に移してくれないので、困ります。こちらからせかすのも変だし。 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

yukihiro19さんの云う「競売はできません。」は間違いです。裁判所のする競売は債務名義による競売だけではありません。抵当権実行による競売もありますし、形式競売もあります。それは民法や商法また家事審判法に基づくものもあります。私の云う競売は共有物分割協議によるもので民法258条第2項の規定によるものです。sagisiさんが「・・・半分ずつすると云っても・・・」とおっしゃっているので、この方法が一番よいと考えています。 ところでsagisiさんの再質問ですが。 >競売というのは、不動産屋に頼むのですか? 不動産屋の仕事ではありません。わからなければ弁護士の仕事です。でも簡単ですヨ >次男の嫁を強制執行で立ち退きということですが、何か弱いものいじめのようで 後ろめたい気がしますが・・・ sagisiさんや旦那さんがやるのではありません。競売で買い受けた買受人です。アカの他人がします。そのときにはその者の所有になっていますから。 >売却した金額の次男の取り分はお嫁さんに渡すのですか? 売却代金は兄弟で分けます。これは裁判所で計算して、裁判所で配当します。実際は裁判所発行の小切手です。次男がいなければ裁判所は供託します。 >義父にしてみれば嫁には一銭も渡したくないらしいのですが、そうはいかないでしょうね 渡す、渡さない、は考える必要がありません。裁判所の仕事ですから。(裁判所は請求がなければ配当しません。) なお、そのとき、yukihiro19さんが云っておられる次男の嫁さんにも「管理をしていた寄与分」があるなら裁判所に請求して配当を受ければよいわけです。 sagisiさん少しはおわかりになりましたか? 要するにsagisiさんの質問の要旨はsagisiさんの旦那さんが相続をしたとき義父さんの普段の発言を尊重しつつ次男の嫁さんのことも全く無視するわけにもいかず、そうかと云って相続財産を放棄することもできない。どうしよう。 と云うことだろうと思います。そうなら、その方法が最もいい方法と思います。弁護士に相談する場合の参考にして下さい。

sagisi
質問者

お礼

法律は難しいですね。何度も読み返してなんとなくわかりました。 もし、心の準備ができないまま、その時が来てしまったら、まずは弁護士に相談してみますね。その時はこの事を参考にさせて頂きます。又、さっそく、義父にも 見せて、きちんとして貰っておく材料にしたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

義父の方には奥さんはいないのでしょうか。いないのであれば、相続人は子供だけではなく、義父の方の親兄弟も相続人となります(民法900条4項)。 次男の嫁さんに財産を渡したくないんだったら、今のうちに長男か誰かに不動産の名義を変更しておけばいいと思います。あんまりお勧めはしませんけど。後々遺産分割の段階でもめることもありますので。 ただ、その嫁さんには相続権はないでしょうけど、実際のところ、義父の面倒は見ていないとしても、義父の財産を面倒見ていた、つまり、代わりに管理をしていたとして寄与分といいますが、それなりの権利を主張することができることになるでしょうから、やはり、遺言を作成する等を考えられても結果的にはその嫁さんにもそれなりの報酬は与えなければなりません。 将来、義父の方がなくなられたときは、まず、相続人が誰になるのかを最優先に確定して、協議をし、埒があかない場合は、家庭裁判所に遺産分割の申立をされたほうがいいでしょう。 ちなみに、競売はできません。競売というのはたとえば金を貸した債権者が判決等の債務名義によって不動産を差し押さえて売却したお金の配当を受ける手続のことです。

  • wa_jiro
  • ベストアンサー率64% (116/179)
回答No.3

sagisiさん、こんにちは。 補足回答ありがとうございました。 凡そのご事情は、別のご回答者の補足を見せて頂き理解できました。 恐らく、今後、色々な問題が発生する前兆のようですネ。 今のうちに、sagisiさんのご主人とお父様(sagisiさんの義父)とそのご次男の お嫁さんと含めたお話し合いを持たれた方がよさそうな気がします。 勿論、sagisiさんもご同席された方が宜しいかと思います。 ちょっと、法的に気になった事があるのですが、 もしかすると、ご次男夫婦が婚姻されて、お父様と同居された際に 婚姻による養子縁組の手続きをとっていらっしゃいませんか?。 もし、それらの手続きをとっておられると、そのご次男のお嫁さんにも 当然の権利が発生します。 (好むと好まざるとに限らず、そしてその縁組については、双方の  一致した解消が無い限り、非常に解消が難しいと思われます。  まして、ご次男の方が現時点行方不明であれば、それなりの  手続きを行う必要があります。) そして、後一点ですが、そのご次男夫婦のお子様が非常に気に かかります。 もし、そのお子様がそのご次男様のお子様であれば、そのお子様 の養育費等を万全なものにしてあげる必要があると思います。 恐らく、今後の手続きの詳細をお打ち合わせになった後、それらの 該当する金額を預託等の手続きをおとりになるかと思いますが‥。 一刻も早く、そのご次男の方の行方を探し、現時点でのお話し合いを する事が現段階で一番肝要かと愚考いたします‥。 そして、それらの話し合いに基づき、それらの決定内容を正式な 法的な書類にする事が、将来において、禍根を残す事がない処理に なるのではないかと思います。(公正証書を作成する事) sagisiさんにとって、ご要望となる回答になったかどうか不明ですが これらの内容は、非常に後味が悪いものになりかねません、そして それらが生み出す禍根は、後々になればなるほど、非常に大きく なっていきます。 今の内に、出来るだけその禍根を小さくしておくのが適切ではないかと 思います。 sagisiさん、頑張って下さい。

sagisi
質問者

お礼

詳しく教えて頂き、ありがとうございました。 義父には、母親の違う妹が一人います。その方にも相続権があるという事ですか? 以前、義母が亡くなった時、その兄弟に遺産相続はしなかったと思いますが。 申し立てのあった場合という事でしょうか? 又、弟の嫁は養子縁組はしていません。子どもは今年20才になりました。 一度、結婚して家を出て、離婚で戻ってきています。 みんな、出て行った弟さんをいろいろの思いで探しているのですが、探すすべも なく、又、あちらには新しい家庭があるようなので、でてきにくいのですかね。 皆さんのご意見を参考に義父とも話し合ってみます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

sagisiさんの旦那さんが長男で兄弟2人、次男は居ないが次男の奥さんが問題の建物に住んでいるわけですネ そうしますと、義父が亡くなれば兄弟2人が相続します。土地も建物も義父のものなら、それぞれがそれぞれ2分の1づつ相続します。ところで2分の1を相続してもsagisiさん夫妻が使うわけでもないから売却して金銭で分けようと考えておられると思いますが、その場合、次男の奥さんが居るので売却できないではないかと心配されているようです。それなら心配はないです。競売すればよいです。手続きは以外と簡単です。買い受けた者は持分ではなく全部ですし、次男の奥さんを強制執行で引っ越してもらいます。配当もありません。競売代金を兄弟2人で分けます。

sagisi
質問者

補足

競売というのは、どういう手続きでするのでしょうか? 不動産屋に頼むのですか? 次男の嫁を強制執行で立ち退きということですが、何か弱いものいじめのようで 後ろめたい気がしますが・・・ 次男は今行方不明なのですが、売却した金額の次男の取り分はお嫁さんに渡す のですか?(義父にしてみれば嫁には一銭も渡したくないらしいのですが、 そうはいかないでしょうね)

  • wa_jiro
  • ベストアンサー率64% (116/179)
回答No.1

sagisiさん、こんにちは。 ご投稿のご質問拝見させて頂きました。 ちょっと内容に不明がありましたので、ご確認させて下さい。 1.ご次男夫婦は、   お父様(義父)とご次男とその奥さんとお二人の子供がいらっしゃる。   そして、今、次男の方が別居されており、お父様と次男の妻と子供の   3人との事でよいですよネ。 2.そのご次男夫婦とお父様で住まわれている住居は、お父様がお建て   になり、その土地の所有権もお父様(義父)のものでしょうか。   家屋部分をそのご次男夫婦とお父様(義父)の共同でお建てになった   のでしょうか?(共同名義) できれば、この所を補足頂ければと思います‥。

sagisi
質問者

補足

補足します。 義父と次男の嫁とこの子どもの3人です。 土地も建物も父のものですし、次男家族との同居に際しては、結婚に反対 したにも関わらずやむない理由で同居した経緯があるので、どうしても 嫁には家をやりたくないらしいのです。 でも、嫁の立場にたてば、次男に裏切られてこのまま家も追い出されたのでは やりきれないだろうし、「私は一人でお義父さんを見ている」とあちこちで言い ふらしているらしいのです。しかし、実際は義父は90歳の年で、自分で 買い物にも行くし、料理も作るし、自分の事は全部自分でしています。 私としては、次男の嫁が、父のなくなった後の処理のまずさで、恨みを持たれる のは勘弁して欲しいのです。