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金を貸している会社を解散した場合、問題があるか。

金を貸している会社を解散した場合、問題があるか。 会社を経営しています。 業績はそれほど悪くはないのですが、経費の支払いにポケットマネーを使っていたら 2000万円ほど会社に貸し付ける形になってしまいました。 銀行借り入れがあるわけではないですし、仕入れに支障は出ていません。 ですが、自分が死んだときに相続税の対象になるということを聞き、 どうせなら、いったん解散させて、新たに会社を立ち上げてしまおうかと思っています。 会社名では別に仕事していませんし、同じ場所で小売業を行うだけなので 事業的に問題は生じそうもありません。 ざっくりとした質問になりますが、 何か問題が生じてきますでしょうか。 事業に問題が起きる可能性もあるのでしょうか。

みんなの回答

  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.2

会計処理及び法律上の手続きを適切に行えば、問題になることはありません。 しかし、「相続税の対象となるので既存会社を清算して新会社を設立する」というのは、意味が分かりません。 今回の考えの基となっている、この部分をもっと正確に調べてから決められた方が良いと思いますが。

huutyannpapa
質問者

補足

補足します。 法人に貸し付けている債権が私が死んだ場合に 相続財産として課税されると言うことのようです。 法人から返済してもらえれば問題は無いようですが、 法人は金をそんなに持ってませんので、返すことが出来ません。 そのため、あらかじめその債権をなくしてしまうため、 法人を精算してすべての会社財産と負債をクリアにしてしまいたい、 と言うことなのですが、 ・・・認識誤りがありますか?

noname#111181
noname#111181
回答No.1

当局は、huutyannpapaさんの所得税逃れと見なす可能性があります。

huutyannpapa
質問者

補足

すみません。補足します。 ある有限会社の株式?を持っています。 その会社の社長やってます。 その会社を解散しようと考えています。 ・・・所得税の問題になるのですか・・・? すみません。素人なのでお手柔らかにお願いします。

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