• ベストアンサー

会社の備品について

会社の社長がアムウェイをしているんですが、会社の備品をアムウェイで購入するのは法的に問題はないのでしょうか? アムウェイは間違っているとかいないとかではなくて、 会社の経費でポケットマネーを増やしていることにはならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

このようなことはよくあります。たとえば、会社の車に、経営者が個人的に代理店をしている自動車保険に加入させるなどです。特別背任罪(商486)が犯罪とされるのは、会社に財産上の損害を与えるからです。従がって、その値打以上の値段で、備品を購入すれば成立しますが、その証明次第です。しかし、捜査当局が、会社内のことについて、捜査を開始するためには、通常告訴、告発を待って開始されます。現役の社長を会社側が告訴することは考えられませんし、第三者の告発でも、警察は事情をきくに止まると思います(起訴まではいかないと思います)。ポケットマネーを申告していないと、税務当局が関心を持つことでしょう。

その他の回答 (3)

  • Haruchan
  • ベストアンサー率30% (24/80)
回答No.3

確か、アムウェイ商法では無店舗販売、個人事業が基本だったと記憶しています。 つまり社長本人がディシュトリビューターとして登録します。会社間取引はしないからです。 次に販売価格が拘束されています。買値と売値が明確な訳です。買値で買えるのはディシュトリビューターという名の会費を払った会員だけです。 要は、社長という個人事業主が会社という顧客に対して商品を販売しているので、法的には問題ないと思います。 社長はアムウェイと会社という2つの事業を営んでいるわけですから利益が上がれば、当然ポケットマネーは増えるでしょう。 会社の備品などの購入は価格だけでなくその品質など、また、付き合いという癒着など色々なよういんがあります。 会社が大規模で、その選定過程が不明瞭かつ損害を与えた場合などは、特別背任罪に問われることもあると思います。 アムウェイ自体、生活用品(?)が多く価格も高額でないのでこのような罪には当たらないと思います。

iyo
質問者

補足

どうもわかりやすい回答ありがとうございます。 120~130万円ぐらいでは特別背任罪とか関係ないでしょうか? 約10万円の掃除機、浄水器などは非常に高額だと思うのですが。 それでもだめですか。

  • Pinga
  • ベストアンサー率39% (331/835)
回答No.2

たしか「ディストリビューター価格」といって、一般でいう「卸価格」が決まってるはずです。この価格で購入しているなら販売利益は生まれません。これを上回る価格で購入していても社長が領収証を発行し、帳簿上で社長対会社が別法人の取引として処理されているなら違法にはならないでしょう。 帳簿上あやふやだったりすると話は変わってきますが、その場合、税理士事務所などの監査で引っかかるはずです。また、社長が商品を売って得た利益が一定の額を超えたときは確定申告しなければなりません。 ただし購入額が大きくなるとキャッシュバックみたいなものが発生する仕組みだったと思うので、これは社長のポケットマネーになりますね。ここまではわからないです・・・すみません。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 会社の金でやるんだったら、「ビジネスとして」アムウェイを使わないとまずいでしょうね……。  アムウェイで買い物をして、キックバックされてきたりしたお金をポケットに入れたら横領になる……んじゃないかなあと思います。  うーん、どうだろう。

iyo
質問者

補足

奥さんがやっているみたいなんですが、奥さんから買った事にしてもやはりまずいんでしょうか。

関連するQ&A