あなたはまじめすぎるのかもしれませんね。
法人経営をやめるという経営者の中には、法人の解散手続きをしない人多いのですよ。
法人の解散手続きは簡単ではないですし、費用も掛かるものです。さらに税金の滞納などがあればさらに困難なことでしょう。
法人に処分可能な財産があれば、税金の徴収する権利のある役所(税務署など)が処分して回収に充てることでしょう。財産がなければ、経営者などに求めることはありますが、よほど重い経営責任があるとなり、裁判等で経営者の責任とされない限り、経営者に納税義務はないはずです。
多くの経営者は、管轄税務署などすべてに休眠となったことを伝える届出を行い、類似する個人事業を開業させるという場合もあります。ただ、法人資産などが不可欠な事業の場合には、上手に法人から引き継ぐ必要がありますので注意が必要でしょう。類似する個人事業をはじめたからといって、すぐに法人の納税義務が生じるわけではないのです。
会社の資産等がない、事業も行わないということであれば、単に休眠の届出をすればよいのではないですかね。