- 締切済み
法人解散について
ここ数年業績も悪く法人で続ける意味がなくなりました。法人解散をしたいのですが、法人税の滞納があります。この場合解散は可能でしょうか。会社の資産、預金等もありません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
あなたはまじめすぎるのかもしれませんね。 法人経営をやめるという経営者の中には、法人の解散手続きをしない人多いのですよ。 法人の解散手続きは簡単ではないですし、費用も掛かるものです。さらに税金の滞納などがあればさらに困難なことでしょう。 法人に処分可能な財産があれば、税金の徴収する権利のある役所(税務署など)が処分して回収に充てることでしょう。財産がなければ、経営者などに求めることはありますが、よほど重い経営責任があるとなり、裁判等で経営者の責任とされない限り、経営者に納税義務はないはずです。 多くの経営者は、管轄税務署などすべてに休眠となったことを伝える届出を行い、類似する個人事業を開業させるという場合もあります。ただ、法人資産などが不可欠な事業の場合には、上手に法人から引き継ぐ必要がありますので注意が必要でしょう。類似する個人事業をはじめたからといって、すぐに法人の納税義務が生じるわけではないのです。 会社の資産等がない、事業も行わないということであれば、単に休眠の届出をすればよいのではないですかね。
- BKgfsnd
- ベストアンサー率54% (52/96)
法人税を滞納していても解散はできます。法人税の滞納を法人の解散の無効事由とする法律も判例も、またそのような学説もありません。 そのうえで、滞納を解消しない限り、清算を終えることができません。
- isoworld
- ベストアンサー率32% (1384/4204)
法人解散の手続き(登記)をしようとしても滞納している法人税を納付しない限り、登記は無効と解されています。 清算人(社長であることが多い)と残余財産の分配を受けた者に分配をうけた額の範囲内において「第二次納税義務」があります(国税徴収法による)。第一次納税義務は法人にありますが、それに准じてあるのが第二次納税義務で、連帯納付義務みたいなものです。 残余財産の分配がまったく無ければ、この規定の適用はなくなります。