• 締切済み

有限会社の解散(赤字)

<現状> 特定有限会社があり業績は良くなく 社長の資金を会社に貸し付けてる状態です。 継続していく力なく解散をしたい。 手続きはなんとなく理解できてます。 問題は個人のお金を会社に貸し付けてる状態で解散をしたらどうなるか!? 資本金:300万 赤字損金:1250万くらい 社長が貸し付けてる 1250万円くらい こいう場合はどうなるのでしょうかあ? 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

返済ができない社長からの借入金は、 (借)社長借入金 1,250 (貸)債務免除益 1,250 となり、この1,250万円については、法人税の課税対象収益となります。 しかし、収益が発生した場合でも、累積欠損(正確には、別表五(1)の期首残額)まで控除できる場合がありますので、ご質問の例においては清算に伴う法人税等はほとんど発生しないものと思われます。

noname#185281
質問者

お礼

仕訳まで書いて頂きありがとうございます。 本日、法務局に行って解散書式もらってきました ありがとうございます

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

社長さんは株主ですよね。 解散は総会の決議で行うものですから、その場合は本人が了解するということが前提ですね。 その後で具体的な解散手続きにはなれば、まず処分可能なものはすべて換金していきます。 そこから労務債権や税金、担保付の債務などの優先債権を支払い、次に買掛金等の一般負債を払います。このときすべての負債を支払うお金がのこらなければ債権金額に応じてそのお金を配分ということになります。でももしそのの社長が株主ならば、一般債権者は平等な配当では納得しないでしょうね。その場合は会社と債権者の交渉ということになります。普通は経営責任を取って出資者が譲歩するものでしょう。 ということで、他の債権者がいなければ残ったお金だけを返済し、なければ全額弁済なしということでしょうね。 この場合他の株主はもちろん出資金額がゼロになって何も残らずにおしまいです。

noname#185281
質問者

お礼

なるほど わかりやすいです。

関連するQ&A