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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続により事業を引き継いだ場合の固定資産税)
相続による事業引継ぎ時の固定資産税の処理について
このQ&Aのポイント
- 相続により事業を引き継いだ場合の固定資産税の処理方法をまとめました。
- 相続した事業における固定資産税の経理処理について、具体的なケースを考えて解説します。
- 固定資産税の支払いに関する問題や債務控除の処理など、相続による事業引継ぎ時のポイントを解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
死亡の日までに確定してる額を準確定申告書にて経費にしても、実際に納付した日で経費にしてもどちらでも良いです。
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- star460219
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回答No.1
固定資産税は御存じのとおり、その年の1月1日に、その固定資産を所有して いた個人・法人に課されます。 25年分の固定資産税の支払い義務は、亡くなられたご主人様にあります。 固定資産税は分割の納付となっておりますが、経費として計上できるのは、 亡くなられたご主人の事業のみとなります。 従って、ご主人の準確定申告で25年分の固定資産税の年額を事業経費とし、 事業を承継した奥様の25年分固定資産税の事業経費はなしとなります。
質問者
お礼
ありがとうございます^^ そうですよね^^
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考URLも拝読いたしました。 ただ、3の例示のところで、「登録免許税や不動産取得税等は…」とわざわざ1の概要の中の(1)固定資産税を飛ばして(2)から書きだした意図がちょっと気になります。