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会社解散前の個人借り入れ

父親の株式を姉妹3人同じ様に相続した同族会社の株を保有しています。 経営には携わっていません。 今会社の解散に向かって不動産などの整理を初めている様で解散整理した後残金がでるようです。 三人のうちの一人は会社に残り監査役の役職についています。 その者は会社から自分の消費のために3000万ほどの借り入れをしています。 整理するに当たり返済は到底できません。 その金額を差し引いたものが当然残金となるかと思います。 財産が残った場合 出資者に配分となりますね その場合3000万は無視して 持ち株に応じて同じ様に分配になるのでしょうか?  なにか3000万に対しての対処方法はないものでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

帳簿を適正に処理しているのならば3000万円の借入は会社の債権ですので、 当然、清算するにあたり、会社の財産として扱います。 質問文の内容から、解散後に残金が出るということは、任意での解散ですよね? 不渡りや借金での倒産ではないと思われますので 他に債権者が居ないのであれば、3000万円は必ず請求されるものではなく、 オーナーが請求するかどうかが焦点です。 つまり、このまま進むと相談者さんの考えている通り、 借金をした方は借り得となり、同じように配当を受けてしまいます。 これを防ぎたいのが質問の趣旨と判断しましたので、 以下のような提案をします。 借金をしている方が飲むかはわかりませんが、 清算後の本来の取り分を3000万円の返済にあてることで 返済したことにするのは如何でしょうか? つまり、清算後の残金を借金の無い二人で分けるという感じです。 この提案を飲まないのであれば、残念ですが、借り得を認めるか、 借金の返済をオーナーとして要求して取り立てる。しかありません。 多少回りくどいですが、裁判して争う気慨があれば 最終的に財産が無かったとしても、 清算の取り分を奪うことはできます。

qzze
質問者

お礼

ありがとうございます やはり考えていた通りですね。 裁判して争うのは大変と思われますし、返すお金も無いようだし。 提案していただいたように一番良いのは清算後の本来の取り分を3000万円の 返済にあててもらいたいのですが。 少しでも二人の分配が増えるように経理のものとも相談してみます。

  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.1

会社を解散清算するのは素人には無理です。 弁護士さん、税理士さんのお世話になるしかなく、それぐらいの問題は処理されると思います。 それらの費用は100万程度は必要と思います。

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