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株式会社の解散について

父親が1人で株式会社の経営を行っておりますが、末期がん(余命半年)と入院のため経営を続けることが困難になりました。 息子である私が司法書士へ委託し解散→清算を行いたいと思っておりますが、ただし会社には銀行4行へ合計2,000万円の借り入れがあります。解散→清算を行うことで銀行より一括返済を要求されるのでしょうか? 母親名義で1,500万円の資産があり、月々での返済(60万円程度)は今までどおり可能です。また生命保険の受け取りは母親で5,000万円はいることとなります。 銀行への借り入れの保証人は父親個人であり、母親が保証人とはなっておりません。 素人なので、良い回答を頂きたく、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.4

解散できるかどうか自体、会社の財産状態によります。債務超過(負債総額が財産総額を超えている状態)の場合には破産手続きをとらない限り解散させることはできません。そのため、通常、破産を避けて債務超過の会社をたたむ場合には、個人資産などで債権者に弁済をして債務超過でない状態にしてから解散します。 債務超過で無い場合には、解散手続きの中で債務を弁済します。会社を消滅させることが前提ですから、残債はまとめて弁済することになります。債務の弁済が全て済めば、会社登記を閉鎖して会社を消滅させることが出来ます。解散したとしても登記を閉鎖するまでは会社は存続しているのであって、会社が存在する限り、原則として法人住民税の均等割(零細企業で年7万円程度)は課税されます。 質問では会社の財産状態が不明ですが、個人財産の状況を延々述べているところから、債務超過なのではないかと思われます。そうなのであれば、個人の資産で借金を全て弁済したうえで解散するか、No.1の方のおっしゃるように休眠させるかということになるでしょう。ただし休眠の場合、上述のとおり、原則として均等割は課税されます。 適切な手続きをしないと余分な税金などがかかることもあり得ます。税理士などの専門家にも相談すべきだと思います。

回答No.3

会社の清算価値がどれくらいあるのかがわかりませんので、いかんとも回答しがたいですね。税理士や会計士に決算のアドバイスを貰っていらっしゃったでしょうから、その方にも相談してください。事業を買い取って引き継いでもらえるような場合もあるかもしれませんし。 銀行は清算過程で一括返済を求めるでしょう。その上で、返済が十分でなければ連帯保証人に返済を求めることになります。会社の財産で返済できてしまえば問題はないのですが、ここで相談なさっているということは、それでは足りないのでしょうねえ。 となると、連帯保証人としてのお父さんに請求が来るわけですが、お父さんには財産はないのでしょうか。お母さんが払う財力があるとしても、当面、お母さんは払うべき義務はありません。 また、銀行とご家族の間で様々な話し合いが行われて、これまでのものに変えて、新しい債権債務関係を作り出すことも可能です。一定の担保などがあれば不可能ではないでしょう。これは相手のあることですから、やってみないとわかりません。 そして、お父さんが亡くなってしまうと連帯保証債務をご遺族全員で相続するわけですが、この場合、生命保険金は基本的に関係ありません。生命保険金は受取人が(原始取得といって)直接権利を取得するもので、相続によって得るものではありません。 相続したらしたで、相続人全員と銀行とでまた話し合うということになりますね。そういうごたごたを引きずることを考えると、銀行は一気に片付けることを希望すると思います。その際に、どこまで会社財産で弁済が可能で、あなたのご家族としてどういう選択肢があるのかは、もう少し具体的にみないとわかりません。 金額も大きいことでもありますし、会社の事業整理もありますから、弁護士に依頼して会社の整理を行っていく方がよろしかろうと思います。もちろん、お父さんの意思が一番ですが。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

解散の登記申請は可能 清算結了の登記申請は、債務の清算(完済)をしなければできません どのようにするにしても、役員変更登記申請はした方がよいと思います。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

お父様の会社を解散する必要はありませんし、解散するための費用が無駄です。税務署に休眠届けを出しておいて、後はほっておいても何の問題もありません。それよりも、突然解散の確認書を銀行に送り付けることは銀行にとっても迷惑以外の何者でもありませんし、債権者会議を開催したり面倒な事になります。銀行には、事前に休眠会社にする事情を説明して返済計画を相談することになります。父親が会社の借り入れの連帯保証人となっている場合は、相続人は、相続放棄をしない限り、相続財産として、相続人に支払い義務が継承されます。 名義に関してですが、名義が誰かが問題ではなく、その資産を入手するのに名義人に財力があったかどうかが問題なのです。もし、収入のないお母さんが1500万円の資産を持っていたとすると、親からの相続か贈与とされてしまいます。生命保険も同様に保険金を誰が掛けていたかが問題で、父親の資金で保険を掛けていたのなら、父親の相続財産として計上した方が有利だと思います。

04211005
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 ただ取引先に対しては、取引を止めないといけないのですが、休眠会社(営業活動停止)という内容だけで良いのでしょうか?解散という内容は入れないで良いのでしょうか?支払い等は最後までするつもりです。

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