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知的所有権の定義について
知的財産権=産業財産権(特許他3法)+α 理解しています。 根拠は、小泉さんのときの知的財産戦略委員会の 答申などです。 ネット検索などすると、「知的所有権」という 言葉が出てきます。内容から推測するに 知的財産権=産業財産権+著作権 というように言っているように思えますが。 そこで質問です。 1)知的所有権という言葉はどこで、またはどの法律で 定義されているのでしょうか? 2)知的財産権=産業財産権+著作権 という理解で間違いないでしょうか? お教え下さい。 なお昔の「工業所有権」=現在の「産業財産権」 ということは知っています。
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1)2)ともに法令上の定義に限定すると、 1) 世界知的所有権機関を設立する条約2条(viii)によれば、以下のように定義されています。 「文芸,美術及び学術の著作物, 実演家の実演,レコード及び放送, 人間の活動のすべての分野における発明, 科学的発見, 意匠, 商標,サービス・マーク及び商号その他の商業上の表示, 不正競争に対する保護, に関する権利並びに産業,学術,文芸又は美術の分野における知的活動から生ずる他のすべての権利をいう。」(参考URL参照:特許庁による同条約参考仮訳) ただし、「知的所有権」という概念は条約を除く日本の法令上の文言としては一応(法令データ提供システムで検索した限りでは)使われていません。 2) 「産業財産権」の意義にもよりますが、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権という理解であるとすれば、正確な理解ではありません。 知的財産権とは、知的財産基本法2条2項によれば、以下のように定義されています。 「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」 本法は、基本法という性格を有しているので、基本的には他の法律で「知的財産権」の概念が留保なく使われている場合には本法が参照されるものと考えられます。 従って、これを「知的財産権」の一般的な法律上の定義として位置づけてよいと考えられます。 補足: ・「工業所有権」という概念について 「工業所有権」という概念の法律上の意義については、以下の理由により特許権・実用新案権・意匠権・商標権を指す概念だと考えられます。 まず、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律2条が「特許出願その他の工業所有権に関する手続」としています。 そして、同法1条は特許法・実用新案法・意匠法・商標法・特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の特例として同法が定められたことが規定されています。 従って、同法にいう「工業所有権」とは、特許権・実用新案権・意匠権・商標権を指す概念として使用されているものと考えられます。 また、独立行政法人工業所有権情報・研修館法においても工業所有権について「工業所有権に関する」を「発明、実用新案、意匠及び商標に関する」という文言に相当するものとして扱っています。 以上より、法令上の「工業所有権」概念は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権を指す概念として使用しているものと考えられます。 ・「産業財産権」という概念について 「産業財産権」という概念については、法令上の概念と言うよりは一般的な概念としての「工業所有権」に関わる概念だと思います。 Wikipedia「産業財産権法」の項目によれば一般的な意味は上記法令上の概念と一致しますが、種苗法(育成者権)等を含めればより広く上記法令上の「知的財産権」に近い概念と言うことになるものと思われます。
お礼
有難うございました。