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知的財産(所有権)と特許権と著作権について

知的財産(所有権)と特許権と著作権について質問です。疑問は複数あります。 (1)特許権と知的財産(所有権)と著作権の違いは?各定義とその範囲がいまいちはっきりしません・・・ (2)上記の権利を認証(?)する機関はどこですか?

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noname#48234
noname#48234
回答No.2

こんばんは。 少々誤解をされているようです。 知的財産(所有権)は総称で、特許権や著作権が含まれます。 知的財産(所有)権・・・↓以下の総称  |   -著作権  |   -工業所有権・・・↓以下の総称     |      -特許権      -実用新案権      -意匠権      -商標権 著作権については文化庁の以下のページを。 http://www.bunka.go.jp/8/VIII.html 工業所有権については特許庁のサイト(参考URL)の「制度の紹介」に保護対象や範囲などがに詳しく書かれていますよ。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
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その他の回答 (1)

noname#5537
noname#5537
回答No.1

特許権、著作権、商標権、意匠権などを総称して知的財産権と言います。 (1) 特許権は発明に対する権利です。 著作権は著作物(文章、絵画、音楽、プログラムなど)に対する権利です。 (2) 日本の場合、特許は特許庁に出願します。 著作権については特に出願等は必要ありません。(一応、登録制度はありますが) 参考 URL の用語辞典をご覧下さい。

参考URL:
http://www.furutani.co.jp/
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