- ベストアンサー
国立大に受託研究を依頼したときの研究結果の知的所有権について
ある企業が国立大に寄付金百万円を出し、ある材料の機能性を調べる実験を依頼しました。結果は機能があることが実験的に明らかになりました。この結果を企業に相談することなく、大学が出願人となり、実験担当教授が発明人となって特許を申請しました。 国立大学の多くは、「受託研究の結果生じた発明等については、原則として本学に帰属することとなります。」と書いています。 受託研究の場合は、ピンポイント的な研究が多く、企業では状況証拠しかなく、科学的な根拠を得るために大学に依頼すると思われるので企業が発明人である比重がかなり大きいと思うのですが。「・・・・・生じた発明等については、原則として本学に帰属する・・・・・」の根拠が理解できません。どのような根拠でしょうか。共同研究の場合はある程度理解できますが。良い結果が出るかどうか分からない実験に高額な研究費を出費するリスクが中小企業にはあります。 大学は知的所有権を売却すると思われるので、この場合、研究を依頼した企業には対価は支払われないのでしょうか。実情をご存じの方がおられましたら教えてください。また、最初に書いた例では企業との機密保持を犯していると思われますが。 これが常識的なことでしょうか。そうであれば価値の大きい研究の場合、国立大に研究を依頼するのを躊躇します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
お礼
詳細なご回答をありがとうございました。 これからも大学に実験を依頼する予定がありますので勉強させていただきます。 例に挙げた件は、残念ながら出願から1年3ヶ月以上経過してしまいました。一応、大学側に言うべきことは言うように企業に伝えたいと思います。