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【所有権関係】所有権を持てる者について
不動産の所有者となりえる者というのは限られていると推測していますが、法的にどう定義・解釈されているか教示ください。 地元の人間や有志で、資金・労働力を出し合い空き地に物置を建築ましたが、所有権をどうすべきか考えています。 できれば個人の共有名義でなく、○○管理運営委員会等の名前で所有できればと考えていますが、可能かどうかや条件等などあれば教示ください。
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既に回答があるように、所有権者となるためには、権利能力が必要であり、自然人及び法人は権利能力があります。権利能力については、例えば、下記サイト参照。 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo15.php そして、最近、地縁団体にも法人格が認められるようになりました。例えば、下記サイト参照。 http://www.city.soka.saitama.jp/minnna/jiti/houjin.html http://202.248.86.67/me/shimin/tishin/jitikai/houjinka.html その地縁団体を法人化すれば、所有権者になれます。
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- echo-sun
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以前はその地域の住民の者といえば共有の手段のみで、共有者の一人の相続開始・・・持分が相当ややこしくなるなどでしたが、地域の住民の団体などでの所有権登記が認められています。・・・地縁団体制度の利用。(メンバーの登録。相続などでメンバーが変わったら更新する。)届出先は市町村となります。印鑑登録と同じ様に、代表者、印鑑など市町村長が証明します。 http://www.city.soja.okayama.jp/tetsuzuki/dantai/chien_hojinkaku.jsp
>法的にどう定義・解釈 この法律を見よ、というのがわからずに申し訳ないのですが、 個人が財産を所有したり処分したり、契約行為が出来るのは人格が認められているからです。 ですから基本的には団体であっても法人格を有してなければ契約行為・不動産の所有権の登記は出来ません。 その地元の有志がただ集まるだけでは「任意団体」という形で法人格はありません。一個人の集まり、としか見られないわけです。 簡単に言えば団体としてきちんと(法人)登記しないと駄目ということですね。
- 6dou_rinne
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○○管理運営委員会に法人格があれば問題はありませんが、法人格のない権利能力なき社団であれば法律的に所有権はもてません。