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産業所有権 知的財産権?
かつて工業所有権と呼ばれていた4法が、 産業財産権と変更になったところまでは わかったのですが、そのほかに知的財産権 というのがありますよね。 使い分けはどうなっているのでしょうか? 特許、実用新案、意匠、商標までを示すときは 産業財産権で、それに著作権まで含むときは 知的財産権と表現するのでしょうか。
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#1の方が特許庁のHPを引用されているので、それに付け加えとして回答します。 一般的な解釈として、産業財産権+著作権+営業秘密(不当競争防止法で保護されうる)=知的財産権で よいと思います。 厳密な分類をする場合は、特許庁HP記載の図のとおりとするのが、妥当です。 そもそも、このような名称の変更が発生しているのは、条約や国際社会の通念、観念とのギャップを埋めるためのようです。 最近、日本でも著作権がらみの判例は増えましたが、一昔まえは、コピー天国的な要素もありましたから。
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noname#5868
回答No.1
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