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特許法 特許権侵害罪が非親告罪である理由について

特許法196条の侵害罪については法改正前は親告罪でしたが改正により非親告罪となっておりますが、改正の理由の一つとして「刑事訴訟法上の告訴期間の制約の問題」があると工業所有権法逐条解説に記載されています。この理由について考えても私にはどういう事なのか理解することができません。本件につき、どなたかご教示願いたく宜しくお願い致します。

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回答No.1

弁理士です。 親告罪は、犯罪被害者(被侵害者)が警察に被害届を提出しないと、検察は、裁判を始めることができません。刑事訴訟法では、この被害届の提出期限を犯人を知ってから6ヶ月に制限しています。 特許権が侵害されていることを発見した場合、いきなり被害届を出したり、民事訴訟を提起したりすると、相手方と完全な敵対関係になります。敵を作るのは、多くの場合に損をすることになりますので(相手方に報復される可能性が大幅に高まりますので)、通常は、最初はライセンス交渉を行ってまるく収める努力をします。ライセンス交渉は長引く場合もあり、6ヶ月では決着がつかない場合があるでしょう。そうすると、告訴期間の6ヶ月は短すぎるということになったのだと思います。告訴期間を特例で延ばすという方法もあったでしょうが、侵害牽制効果を高めるために非親告罪化した方がいいと判断したのだと思います。 実務上は、商標侵害罪は、よくニュースになりますが、特許侵害罪は、実務上は全く使われていません。偽ブランド品の販売は、社会的な影響が大きいけど、特許侵害品の販売は、社会的な影響というよりも当事者間の問題が大きいから検察が動かないのだと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%91%8A%E7%BD%AA 親告罪(しんこくざい)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいう。告訴を欠く公訴は、訴訟条件を欠くものとして判決で公訴棄却とされる。 「親告罪は、原則として犯人を知った日から6か月経過後は告訴することができない(刑事訴訟法235条1項柱書本文)。」

z33poolman
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございます。 非常に分かりやすく、納得できました。 助かります。