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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:103と130万)

103と130万の収入で配偶者特別扶養控除になるのはいつから?

このQ&Aのポイント
  • 私は旦那の扶養に入っており、去年は103万以内、今年は130万以内で働いています。
  • この場合、社会保険の扶養は問題ありませんが、所得税の配偶者控除から特別配偶者控除扱いになるのは、私の1年間の収入金額が確定し、次の年から適用されます。
  • もし12月までに収入が103万を超えていた場合、特別配偶者控除が適用されず、差し引き額を支払う必要があります。私の収入よりも旦那の控除が心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>所得税のほうの 配偶者控除から、特別配偶者控除扱いになるのは 私の1年の(1~12月までの)収入金額が確定した次の年(来年)からになるのでしょうか? いいえ。 今年です。 今年、ご主人が受けられる控除が配偶者特別控除(特別配偶者控除ではありません)になります。 ただし、住民税は前年の所得に対し、翌年課税なので来年(6月から)そうなります。 >それとも12月に、103超えてたらか 配偶者控除→配偶者特別控除扱いということで 38万控除分からの差し引き額を 支払わなければいけないのでしょうか? 今、ご主人が去年の年末もしくは今年初めに会社に出した「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名を記載してあるなら、年末調整のとき精算するのでそういうことになります。 正確には差額に税率をかけた分が税金が増える分なので、130万円ぎりぎりとした場合、22万円が控除額の差なので、 ご主人が普通の所得なら、220000円に税率5%か10%をかけた分、11000円か22000円の増です。 また、年末調整はその他の要素もあるので必ずしもその分が追徴になるわけではありません。 追徴にならないこともあるでしょう。 心配には及びませんよ。 なお、今、ご主人が扶養をはずす申告をしておけば、翌月から毎月、少しずつ引かれる所得税が増えるだけで影響が少ないということにもなります。

yuka1111
質問者

お礼

詳しく判りやすく ありがとうございます ma-fujiさんの、回答で 旦那ときちんと話し合ってみます ありがとうございます

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