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副業をした場合の確定申告について

正社員として働いていて、副業でいくつか短期のバイトをしています。本業の会社には知られたくないのですが、確定申告はどのようにしたらよいのでしょうか。今年1月から12月末までに振り込まれる(振り込まれた)バイトの収入は、それぞれ次の通りです。 ●1つ目のバイト先…9万2000円(扶養控除等申告書を提出していて、たぶん所得税が甲で引かれていると思います。600円位差し引かれて振込みがされていました。) ●2つ目のバイト先…11万3000円(扶養控除等申告書は提出していません。振込時、差し引きもされていません。) ●3つ目のバイト先…約6千円(扶養控除等申告書は提出していますが、差し引きされずに振込みされていました。) ●4つ目のバイト先…約5万円(扶養控除申告書は提出しています。この金額から乙で差し引かれる予定) 複雑ですみませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

いずれにしても、バイトの合計が20万円を超えていますので、確定申告はしなければならない事となります。 それと、扶養控除等申告書は、同時に二箇所には提出できませんので、バイト先で提出している所は、そもそも間違いで、いずれも乙欄で源泉徴収されるべきものです、ただ、ご質問者様自身について言えば、確定申告されれば、結果的には問題ない事となりますが、還付ではなく、納付になる可能性が高いと思います。 バイトが給与所得である限りは、市県民税の通知が会社に来年5月頃に届いた時点で、担当者が気がつけばばれる可能性はあります。 その副業が、給与所得以外のものであれば、その分についてのみ普通徴収扱いにする事ができますが、給与であれば、本業分と合算されて特別徴収の中に含まれる事となります。 確定申告される場合は、本業分、それと全てのバイトについての源泉徴収票が必要となります。 それと、国税庁の確定申告書等作成コーナーですが、現時点ではまだ平成17年分しかアップされていませんので、大体の金額は合っていますが、定率減税の関係で若干違いが出るものと思います。

cokkie
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 バイト分は税務署に相談して普通徴収扱いにしてもらえばよいというようなことを聞いたのですが、私の場合はそれでは無理でしょうか? また、バイト分が源泉徴収されずに支払われた会社でも、源泉徴収票は出してもらえるものなのでしょうか。 基本的な質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

noname#36264
noname#36264
回答No.3

住民税が現在会社から引かれて、副業が給料として支払われていれば、 来年の5月頃に、本業の会社に知られることになると思いますよ。 住民税の金額を知らせる通知書には所得が記載されますし、本業の会社以外から給料を受け取っていれば、そのチェックも記載されているので、担当者が確認しているようであれば、会社が支払った年収と一致しないわけですから・・・。 見なかったことにしてくれる人事の人だといですね。

  • goold-man
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回答No.1

各バイト先から源泉徴収票をもらっておきます。 2月16日から受付けますが、その前にご自分で計算してみてください。 本業の給与金額を掲出しないと、アドバイスは無理でしょう。本業の源泉徴収票も必要。 確定申告書など作成コーナー 所得税の確定申告作成をクリック(黄色) 給与所得のみの方の申告書(橙色)  年末調整が済んでいない給与所得又は複数箇所からの給与所得がある場合

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm
cokkie
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 全ての所得で税率が決まるということでしょうか? 本業の方の年収は300万くらいだと思います。 よろしくお願いします。