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配偶者控除について(育児休業中)

平成19年4月に第1子を出産し、現在育児休業中のものです。 税金について全く無知でちょっと混乱してきたので教えてください。 平成19年分の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」は84万円でした。 19年については、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないと思いますが、 平成20年は給与所得がないので、配偶者特別控除が受けれますよね? 育児手当給付金は給与所得に入りませんよね? 今年配偶者特別控除が受けられるのであれば 昨年末に旦那の会社に提出した、給与取得者の扶養控除等(異動)申告書 の「控除対象配偶者」欄に私の名前を書いて出さなければいけなかったということですよね??? 書いてなかった場合は来年の確定申告で申請すればよいのでしょうか? どうぞ教えてください。よろしくお願いします。 (育児休業中の年金、健康保険は免除されますので旦那の扶養には入りません。)

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  • mukaiyama
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回答No.1

>平成20年は給与所得がないので、配偶者特別控除が受けれますよね… 年末まで「所得」が 38万以下であれば「配偶者特別控除」ではなく、「配偶者控除」を、夫がもらえます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >昨年末に旦那の会社に提出した、給与取得者の扶養控除等(異動)申告書… >「控除対象配偶者」欄に私の名前を書いて出さなければいけなかったということですよね… これは「平成20年分」と書いてありましたか。 それならあくまでも捕らぬ狸の皮算用です。 予測と結果は違うことがあって当然です。 >書いてなかった場合は来年の確定申告で申請すればよいの… 今年の秋になればもう一度、『扶養控除等(異動)申告書』が配られますから、そこの「控除対象配偶者」欄にあなたの名前を書いて提出すれば、今年の年末調整に反映されます。 来年になってからの確定申告でもよいですが、給与の「扶養手当」などにも影響すると思いますので、会社でしてもらう年末調整のほうがよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

happy_lovely
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 書き忘れてしまいましたが平成21年まで育児休業を取得しますので20年は無給です。 給与取得者の扶養控除等(異動)申告書は平成20年分と書いてあったような気がします。(ちょっと忘れてしましました、すみません) でも秋にまた配られるのですね! その時申請すればいいのですね。

その他の回答 (1)

  • kinchan21
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回答No.2

>平成20年は給与所得がないので、配偶者特別控除が受けれますよね? 所得がないのであれば、配偶者控除が受けられます。配偶者特別控除ではありません。 >昨年末に旦那の会社に提出した、給与取得者の扶養控除等(異動)申告書の「控除対象配偶者」欄に私の名前を書いて出さなければいけなかったということですよね??? この書類は平成20年分の書類ですよね?それならば仰るとおり、名前を書いて出さなければ配偶者控除はないものとして毎月源泉徴収されます。このままにしておけば、配偶者控除はないものとして年末調整もされます。 >書いてなかった場合は来年の確定申告で申請すればよいのでしょうか? そのとおりです。でも、今から「書き忘れた」と申し出れば大丈夫だと思いますよ。

happy_lovely
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 今からでも書き忘れたと言っても大丈夫なものなんですね。 よかった~~。 旦那に会社に言ってもらうようにします。 が、会社での手続きは手間がかかるものではありませんか? 旦那が会社の事でピリピリしてるのでちょっと言いにくくて・・(汗